自立支援医療とは?更生医療・育成医療・精神通院医療の対象と自己負担を解説
自立支援医療は、障害のある方の医療費の自己負担を軽減する制度です。更生医療・育成医療・精神通院医療の3種類、対象者、自己負担(原則1割)を解説します。

自立支援医療は、障害のある方の医療費の自己負担を軽減する制度です。障害者総合支援法に基づき、継続的な医療が必要な方の経済的負担を減らします。
この記事では、自立支援医療の3種類(更生医療・育成医療・精神通院医療)・対象者・自己負担を解説します。
自立支援医療とは?
自立支援医療は、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく医療費助成制度です。都道府県・指定都市・中核市等が実施し、障害の軽減・除去・機能の維持を目的とした医療の自己負担を軽減します。
制度には、対象となる障害に応じて3つの医療があります。
3種類の自立支援医療
| 種類 | 対象 | 概要 |
|---|---|---|
| 更生医療 | 身体障害者手帳をお持ちの方 | 障害の除去・軽減のための医療(手術・リハビリ等) |
| 育成医療 | 18歳未満で身体的障害のあるお子さん | 小児期の障害の治療・改善のための医療 |
| 精神通院医療 | 精神疾患で通院する方 | 精神疾患の通院治療(継続的な受診) |
精神通院医療は、うつ病・統合失調症・双極性障害等の精神疾患で通院する方が多く利用します。
自己負担(原則1割)
自立支援医療の自己負担は、原則として医療費の1割です(保険診療分の1割)。ただし、次の軽減措置があります。
- 定額負担:月額上限額が設定され、上限を超える分は負担不要
- 所得制限:低所得者世帯は自己負担が0円(または大幅に軽減)
- 上限額管理:複数の医療機関を受診しても、月の負担が上限を超えない
月額の自己負担上限額は、所得区分(定額負担上限月額)で決まります。具体的な上限は、お住まいの自治体の最新案内でご確認ください。
対象となる条件
自立支援医療の対象は、概ね次の条件を満たす方です。
- 更生医療:身体障害者手帳の交付を受けている、または交付予定の方(障害の程度・対象障害に応じて)
- 育成医療:18歳未満のお子さんで、指定の身体的障害(先天異常・慢性疾患等)がある方
- 精神通院医療:精神疾患の診断を受け、精神科等に継続的に通院する方
いずれも、医師の意見書と自治体の認定が必要です。
申請方法と窓口
申請窓口はお住まいの市区町村(障害福祉担当)です。手続きは概ね次のとおりです。
- 相談・診断:医療機関で診察(医師の意見書を作成)
- 申請:市区町村に自立支援医療の申請書・意見書を提出
- 認定:審査後、自立支援医療受給者証が交付される
- 受診:受給者証を医療機関に提示し、自己負担分(軽減後)を支払う
受給者証の有効期間は原則1年(更新が必要)です。
よくある質問
Q. 精神疾患で通院しています。対象ですか?
はい。精神疾患で継続的に通院する方は、精神通院医療の対象になる可能性があります。主治医と市区町村にご相談ください。
Q. 自己負担はいくらですか?
原則、医療費の1割です。ただし、所得に応じた月額上限があり、低所得者世帯は0円または大幅に軽減されます。
Q. 身体障害者手帳がありません。更生医療は対象外ですか?
手帳の交付が前提となる場合が多いですが、障害の内容によっては手帳申請と並行して認定を受けられる場合があります。市区町村にご相談ください。
まとめ
自立支援医療は、障害のある方の医療費の自己負担を軽減する制度です。更生医療・育成医療・精神通院医療の3種類があり、自己負担は原則1割(所得に応じて軽減)。
申請窓口はお住まいの市区町村です。受給者証の交付を受ければ、医療機関の窓口で軽減された自己負担で受診できます。関連する制度として、難病医療費助成や小児慢性特定疾患医療費助成もあわせてご覧ください。