成年後見制度とは?認知症・障害のある方の財産管理・契約を支える制度

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害等で判断能力が不十分な方の財産管理や契約を法的に支援する制度です。法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見の違いを解説します。

成年後見制度とは?認知症・障害のある方の財産管理・契約を支える制度

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害等で判断能力が不十分な方の財産管理や契約を法的に支援する制度です。悪質な勧誘による不利益な契約から守り、安心して生活できるよう支えます。

この記事では、成年後見制度の法定後見と任意後見の違い・成年後見人の役割・申し立てを解説します。

成年后見制度とは?

成年後見制度は、民法に基づく制度で、家庭裁判所が選任する成年後見人等が、判断能力が不十分な方を法的に支援します。目的は、ご本人の権利を守り、ご本人の意思を尊重しながら生活を支えることです。

制度には、法定後見任意後見の2つがあります。

法定後見(後見・保佐・補助)

法定後見は、すでに判断能力が不十分になった方を対象に、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。判断能力の程度に応じて3つの類型があります。

類型対象(目安)取消せる行為
後見判断能力が欠けている(常態)日常生活に関する行為以外のすべての法律行為
保佐判断能力が著しく不十分民法で定める重要な行為(不動産売買・借金等)
補助判断能力が不十分(軽度)対象となる行為を限定して代理権・同意権を付与

後見が最も支援範囲が広く、保佐・補助と順に軽くなります。ご本人の状況に応じて類型が選ばれます。

任意後見

任意後見は、判断能力があるうちに、あらかじめ後見人と内容を決めておく制度です。

  • 将来自分が認知症等になったときのため、公正証書で任意後見契約を結ぶ
  • 判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで契約が効力を生じる
  • ご本人の事前の希望(財産管理・介護契約・施設入所等)に沿った支援が可能

任意後見は、元気なうちに備える制度で、法定後見よりご本人の意思を反映しやすいのが特徴です。

成年后見人の役割

成年後見人(または保佐人・補助人)は、概ね次の役割を担います。

  • 財産管理:預貯金・不動産等の管理、生活費の支払い
  • 身上監護:医療・介護・住居等の生活に関する判断・契約
  • 不利益な契約の取消・無効主張:悪質な勧誘で結んだ契約の取消

成年後見人は、ご本人の意思を尊重し、ご本人の生活・福祉を最優先に行動することが法的に義務付けられています。

申し立て方法

法定後見の申し立ては、家庭裁判所で行います。

  1. 相談:市区町村の地域包括支援センター・成年後見センター(成年後見支援センター)に相談
  2. 診断書:医師の診断書(認知症・知的障害・精神障害等)を準備
  3. 申し立て:家庭裁判所に成年後見(保佐・補助)開始の申し立て
  4. 審判:家庭裁判所が成年後見人を選任し、審判

任意後見は、公証役場で公正証書による契約を結び、将来家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

よくある質問

Q. 親族が成年後見人になれますか?

はい。親族が成年後見人になることができます。ただし、家庭裁判所が適格性を判断し、親族同士の対立がある場合等は第三者(専門職)が選任される場合があります。

Q. 任意後見と法定後見はどちらがよいですか?

元気なうちに備えるなら任意後見、すでに判断能力が低下しているなら法定後見が対象です。両方を組み合わせることも可能です。

Q. 成年后見制度を利用する費用は?

法定後見は、家庭裁判所への申し立て費用・成年後見人の報酬(ご本人の財産から)がかかります。任意後見は、公正証書作成費用・将来の報酬等がかかります。

まとめ

成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理・契約を法的に支援する制度です。法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見があり、ご本人の状況に応じて使い分けます。

申し立ては家庭裁判所(法定後見)または公証役場(任意後見契約)。お住まいの地域包括支援センター・成年後見センターにご相談ください。関連する制度として、介護保険制度もあわせてご覧ください。

掲載情報は参考です。申請前に必ずお住まいの自治体の窓口・公式の募集要項で最新の内容をご確認ください。