受付状況不明大阪府豊中市

未熟児養育医療給付 豊中市

公式ページで確認・申請するwww.city.toyonaka.osaka.jp
自治体・地域
大阪府豊中市
募集状態
受付状況不明
申請期間
退院後は申請できません。入院治療開始から3週間以内に申請してください。入院治療開始から2か月を超えて申請した場合、申請日の2か月前までに受けた治療に対して医療給付は受けられません。
補助額・上限
養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に相当する額を公費負担。入院中の食事療養費(ミルク代)も対象。世帯所得により自己負担が発生する場合があります。

対象と条件

対象者
豊中市内に居住し、出生時体重2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で指定の症状を示し、入院して養育する必要があると医師が認めた満1歳未満の乳児が対象です。
対象事業・目的
出生時体重2,000グラム以下、または身体の発育が未熟な状態で生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、治療に必要な医療費を公費負担する制度です。
対象地域
大阪府豊中市
対象経費
指定養育医療機関での入院治療のうち、養育医療にかかる入院治療費の医療保険適用後の自己負担額相当額と入院中の食事療養費(ミルク代)が対象です。未熟児の治療以外の治療、保険診療外医療費、差額ベッド代・おむつ代等の実費部分は対象外です。
産業・規模
未確認

補助内容

補助額
養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に相当する額を公費負担。入院中の食事療養費(ミルク代)も対象。世帯所得により自己負担が発生する場合があります。
補助率
未確認
上限額
未確認
下限額
未確認

申請と問い合わせ

申請方法
出生届提出後、必要書類一式を窓口、郵送または電子申請で提出します。養育医療意見書は入院医療機関で記入してもらいます。新規申請時は養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、誓約書、委任状及び承諾書等を提出します。認定後、養育医療券を指定養育医療機関に提示します。
必要書類・申請書
未確認
問い合わせ先
こども未来部 おやこ保健課 保健企画係 〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 豊中市すこやかプラザ1階 中部保健センター 電話 06-6858-2800 ファクス 06-6846-6080

申請期間

  • 申請期間・条件

    退院後は申請できません。入院治療開始から3週間以内に申請してください。入院治療開始から2か月を超えて申請した場合、申請日の2か月前までに受けた治療に対して医療給付は受けられません。

    申請時の注意
    対象期間は医師の意見書に記載された診療予定期間の始期から最長6か月間です。医療機関から継続協議書を提出することで1歳の誕生日の前日まで継続できます。転院により医療機関が変わった場合は新たに申請が必要です。