受付終了大阪府茨木市

屋外広告物の除却・改修費用を補助します/茨木市

自治体・地域
大阪府茨木市
募集状態
受付終了
申請期間
令和6年7月から令和10年12月まで。※ 各年度の予算上限を超えた場合は受付を終了します。。※ 年度内に申請するものは、年度末の3月31日まで(令和10年4月以降の工事については同年12月31日まで)に工事が完了し、実績報告(工事完了後の写真及び領収書の提出)ができるものに限ります。
補助額・上限
※ 各年度の予算上限を超えた場合は受付を終了します

対象と条件

対象者
対象となります。なお、府条例において許可不要区域に存する広告物として許可を受けていなかった広告物に係る除却・改修については、ご相談ください。市条例・施行規則・ガイドラインはこちら 茨木市屋外広告物条例(PDFファイル:281.3KB) 茨木市屋外広告物条例施行規則(PDFファイル:273.8KB) 茨木市屋外広告物ガイドライン(PDFファイル:7.7MB) ※5 改修後の広告物の板面の地色が高彩度色(マンセル表色系で最高彩度の2/3を超える鮮やかな色彩)となるものについては、補助金を交付できない場合があります(ガイドラインP11)。また、人物等の写真を用いた表現は景観を阻害する要因となるため、補助金を交付できない場合があります(ガイドラインP10)。事前協議・申請時の添付写真における注意点 補助金の交付申請時に添付いただく現況写真は、「屋上広告物又は壁面広告物の場合は設置されている建築物を含めた全景が写ったもの」、「地上広告物の場合は支柱の根本から最上端までが写ったもの」にしてください。除却・改修が完了した後に行う実績報告時の添付写真は、上記の写真と同一アングルかつ同一画角の写真を1組以上添付してください。除却・改修が完了した後に行う実績報告時の領収書は、補助金交付申請をした年度の3月31日まで(令和10年4月以降の工事の場合は同年12月31日まで)の日付のものを添付してください。申請フロー・
対象事業・目的
条例の施行日である令和7年1月以降は、広告物の申請時に、原則市条例等の基準に適合していただく必要があることから、事業者の負担軽減を図り、府条例で許可を受けていた広告物等の市条例等への早期適合と広告景観の質の向上を促進することを目的に、広告物の除却・改修に係る費用の一部を補助します。
対象地域
茨木市
対象経費
未確認
産業・規模
未確認

補助内容

補助額
※ 各年度の予算上限を超えた場合は受付を終了します
補助率
補助区分・補助率等
上限額
未確認
下限額
未確認

申請と問い合わせ

申請方法
申請方法 補助金の交付を受けるためのフロー図は、以下のとおりです。※ こちらのページに記載されている屋外広告物の掲出の許可を受けていることが補助金の交付を受ける前提になります。申請等は、オンラインフォーム、郵送、窓口持参のいずれかにより行ってください。オンラインフォームによる申請等 上記フロー中(1)のオンラインフォームはこちら 上記フロー中(2)のオンラインフォームはこちら 上記フロー中(3)のオンラインフォームはこちら 上記フロー中(4)のオンラインフォームはこちら 補助金交付決定後、工事完了前に計画に変更が生じた場合は下記のオンラインフォームにより変更の事前協議・交付申請を行ってください。・変更事前協議のオンラインフォーム ・変更交付申請のオンラインフォーム ※オンラインフォームにより7基以上の除却・改修を同時に(1)事前協議・(2)交付申請する場合は、次のファイルを使用してください。除却・改修対象広告物等の内訳〔Word〕 〔PDF〕 ※郵送又は窓口持参により事前協議や交付申請を行った場合であっても、実績報告や交付請求はオンラインフォームから行うことができます。郵送・窓口持参による申請等 事前協議書及び添付書類を下記の住所に送付・持参してください。〒567-8505 茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階 都市政策課 電話番号:072-620-1660 メールアドレス:toshi@city.ibaraki.lg.jp ※ 事前協議の結果問題がないと判断された場合に交付申請が可能となっておりますので、同日付の事前協議書及び申請書の提出は行わないでください。※ 郵送
必要書類・申請書
未確認
問い合わせ先
茨木市 都市活力部 都市政策課​​​​​​​〒567-8505大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階電話:072-620-1660都市活力部ファックス:072-620-1730 E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp都市政策課のメールフォームはこちらから 茨木市 都市活力部 都市政策課​​​​​​​〒567-8505大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階電話:072-620-1660都

申請期間

  • 申請期間・条件

    令和6年7月から令和10年12月まで。※ 各年度の予算上限を超えた場合は受付を終了します。。※ 年度内に申請するものは、年度末の3月31日まで(令和10年4月以降の工事については同年12月31日まで)に工事が完了し、実績報告(工事完了後の写真及び領収書の提出)ができるものに限ります。

    申請時の注意
    事前協議・申請時の添付写真における注意点