受付終了兵庫県尼崎市
隣地統合促進事業補助金について|尼崎市公式ホームページ
公式ページで確認・申請するwww.city.amagasaki.hyogo.jp
- 自治体・地域
- 兵庫県尼崎市
- 募集状態
- 受付終了
- 申請期間
- 申請期間
- 補助額・上限
- 隣地統合前の敷地の一部を分割する場合の残地にあっては尼崎市住環境整備条例に規定する最低敷地面積の基準、当該敷地に地区計画が定められている場合にあっては各地区計画に係る建築物の敷地面積の最低限度の基準を満たしていること、かつ建築基準法における建築可能要件を満たす土地であること
対象と条件
- 対象者
- 次の要件を備える個人又は法人であること 隣地統合後の所有者であること 市税を滞納していないこと 暴力団員等でないこと 隣地統合の要件 次の要件にすべて該当していること 平成30年7月1日時点において、狭小地又は無接道地と隣地が、それぞれ異なる者が所有する土地であること
- 対象事業・目的
- 活用が難しい狭小地や無接道地とその隣地を統合した場合に補助金を交付します。市街地の防災性の向上及び空き家や空き地を解消し、良好な住環境の形成を図ります。
- 対象地域
- 尼崎市
- 対象経費
- 隣地統合に係る敷地が防災街区整備地区計画の区域内に存在する場合は、50万円を上限とする。 補助金の交付は、当該年度の予算の範囲内で行うものとする。 防災街区整備地区計画区域 位置図 (PDF 268.5KB) 補助金交付までの流れ 1 事前相談 狭小地、無接道地又は隣地の取得を検討されている場合は、事前に市にご相談ください。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 隣地統合前の敷地の一部を分割する場合の残地にあっては尼崎市住環境整備条例に規定する最低敷地面積の基準、当該敷地に地区計画が定められている場合にあっては各地区計画に係る建築物の敷地面積の最低限度の基準を満たしていること、かつ建築基準法における建築可能要件を満たす土地であること
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 狭小地、無接道地又は隣地を取得する前に、以下の書類を市に提出してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 都市整備局 住宅部 空家対策担当 〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階 電話番号:06-6489-6139 ファクス番号:06-6489-6597 メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp
申請期間
- 申請期間・条件
申請期間
- 申請時の注意
- 1 事前相談