受付状況不明滋賀県多賀町
多賀町移住支援金のお知らせ/多賀町役場
公式ページで確認・申請するwww.town.taga.lg.jp
- 自治体・地域
- 滋賀県多賀町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 未確認
対象と条件
- 対象者
- 東京23区在住者、または東京圏から東京23区へ通勤していた方で、多賀町へ移住し、対象中小企業等に就業した方。
- 対象事業・目的
- 東京圏から多賀町へ移住し対象中小企業等に就業した方に移住支援金を交付し、移住・定住促進と人材不足解消に資する制度です。
- 対象地域
- 多賀町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 未確認
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 転入後3か月以上1年以内に以下の書類を添えて、役場企画課に提出してください。 申請者全員が必要な書類 多賀町移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 就業先企業等の就業証明書 写真付き身分証明書の写し 多賀町の住民票の写し(発行後3か月を経過しないもの。世帯での移住の場合は、世帯全員が確認できるもの。) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できるもの。世帯での移住の場合は、世帯全員が確認できるもの。) 就業先企業が移住支援金の対象法人であることがわかるもの 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた方が必要な書類 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在職期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者または個人事業主が必要な書類 開業届出済証明書(移住元手の在勤地を確認できる書類) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) 【申請者が外国人である場合に提出が必要な書類】 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の場合 出入国在留管理庁長官が交付する在留カードの写し 特別永住者の場合 出入国在留管理庁長官が交付する特別永住許可証の写し 交付要綱および申請様式はこちらから 多賀町移住支援事業交付要綱 (PDFファイル: 165.6KB) 交付申請書兼実績報告書 (PDFファイル: 113.3KB) 交付申請に関する誓約および同意書 (PDFファイル: 103.7KB) 就業証明書 (PDFファイル: 60.2KB) 移住支援金の返還を要する場合 移住支援金を交付された方が、次のいずれかに該当する場合は、交付した移住支援金を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、病気、災害等のやむを得ない事情があるものとして滋賀県および多賀町が認めた場合はこの限りではありません。 全額返還 虚偽その他の不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合 移住支援金の申請日から3年未満に転出した場合 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす就業先を退職した場合 半額返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合 対象法人の登録を希望される滋賀県内の事業者の方へ 対象法人の登録を希望される滋賀県内の事業者の方は、滋賀県移住支援事業の紹介サイトからご確認ください。 滋賀県移住就業支援事業(滋賀県のサイト) この記事に関する
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 企画課電話:0749-48-8122ファックス:0749-48-0157企画課へのお問い合わせフォーム ご意見をお聞かせください このページは役に立ちましたか? 役に立ったどちらともいえない役に立たなかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかったどちらともいえない見つけにくかった
申請期間
- 申請期間・条件
- 受付終了条件
- 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります