受付終了大阪府大阪市
大阪市:令和8年度「障がい福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業」に係る事前協議について (…>障がい者支援>障害者総合支援法)
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- 自治体・地域
- 大阪府大阪市
- 募集状態
- 受付終了
- 申請期間
- 令和8年5月29日(金曜日)12時まで ※必着でお願いします。
- 補助額・上限
- (1) 介護ロボット等導入に伴う費用の上限額は、障がい者支援施設が1施設あたり2,100千円、共同生活援助事業所が1事業所あたり1,500千円、その他事業所が1事業所あたり1,200千円です。(2) 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業の上限額は、1施設・事業所あたり10,000千円です(障がい児入所施設、障がい児通所支援、障がい児相談支援の事業者は対象外)。(3) 見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費(見守り機器の導入とあわせて行う場合のみ)の上限額は、1施設・事業所あたり10,000千円です(障がい者支援施設、共同生活援助事業所のみ)。1台あたりの導入補助対象額(初期設定費用含む)は、移乗介護、入浴支援が100万円以下です。移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援、機能訓練支援、食事・栄養管理支援が30万円以下です。
対象と条件
- 対象者
- 次の1から7までに掲げるいずれかの要件を満たす施設・事業所が対象です。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障がい福祉サービスを行う事業者であること。法第5条第1項に規定する施設障がい福祉サービスを行う事業者であること。法第5条第19項に規定する一般相談支援を行う事業者であること。法第5条第19項に規定する特定相談支援を行う事業者であること。児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する「障がい児入所施設」において児童福祉法第24条の2に規定する障がい児入所支援を行う事業者であること。児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障がい児通所支援を行う事業者であること。児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障がい児相談支援を行う事業者であること。
- 対象事業・目的
- 本事業は、障がい福祉の現場における介護テクノロジーの導入により、介護業務の負担軽減等を図り、働きやすい職場環境の整備や安全・安心な障がい福祉サービスの提供等を推進するため、障がい者支援施設事業者等が介護テクノロジーの導入を支援することを目的とします。
- 対象地域
- 市内の障がい福祉施設・事業所
- 対象経費
- 障がい福祉分野の介護ロボット等導入支援事業の実施に必要な備品購入費(ロボット等の購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(ロボット等の使用に要する費用に限る。)、役務費(ロボット等の初期設定に要する費用に限る。)が対象です。介護ロボット等とICTを複数組み合わせることで、単独で導入するよりも効果が見込まれる機器が対象です。ICTについては、情報端末(タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、インカム)、ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)、AIカメラ等が対象です。Wi-Fi環境を整備するために必要な経費として、配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築などが対象です。職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応型のインカムを含む。)が対象です。見守り機器を用いて得られる情報をサービスの提供の記録に連動させるために必要な経費として、見守り機器を用いて得られる情報とシステム連動可能なサービスの提供の記録ソフトウェア(既存のサービスの提供の記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、見守り機器を用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等が対象です。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- (1) 介護ロボット等導入に伴う費用の上限額は、障がい者支援施設が1施設あたり2,100千円、共同生活援助事業所が1事業所あたり1,500千円、その他事業所が1事業所あたり1,200千円です。(2) 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業の上限額は、1施設・事業所あたり10,000千円です(障がい児入所施設、障がい児通所支援、障がい児相談支援の事業者は対象外)。(3) 見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費(見守り機器の導入とあわせて行う場合のみ)の上限額は、1施設・事業所あたり10,000千円です(障がい者支援施設、共同生活援助事業所のみ)。1台あたりの導入補助対象額(初期設定費用含む)は、移乗介護、入浴支援が100万円以下です。移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援、機能訓練支援、食事・栄養管理支援が30万円以下です。
- 補助率
- 市基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額と比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額を限度として補助します。補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
- 上限額
- 10,000,000円
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 補助事業の活用を希望される場合は、下段の「問い合わせ先」に記載のメールアドレスに必要書類を送信してください。メールの件名は「令和8年度大阪市障がい福祉分野における介護テクノロジー導入支援事業」としてください。メールでの送信が困難な場合は、最下段の「問い合わせ先」に記載の住所に送付してください。提出後は、到着の電話確認をお願いします。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課(施設グループ) 電話: 06-6208-8049 メールアドレス fa0025@city.osaka.lg.jp
申請期間
- 申請期間・条件
令和8年5月29日(金曜日)12時まで ※必着でお願いします。
- 受付終了条件
- 補助金の交付に当たっては今回の事前協議が必須となります。
- 申請時の注意
- 補助は予算の範囲内で行います。応募状況が予算を超過した場合、本市にて優先順位を設定し、採否を判断する場合があります。また、2の(1)ロボット等導入に伴う費用を優先して補助を行います。これまでの「障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業」または「ICT導入モデル事業」において、補助を受けられたことのある施設・事業所であっても再度申請は可能です。導入する機器を当該施設・事業所以外で使用することは認められません。内示前の購入契約及び設置は、補助の対象外となります。本補助事業を受けて整備した機器について、処分制限期間の経過前に財産処分(転用・譲渡・交換・貸付・取壊し・廃棄)を行う場合は事前に承認の手続きが必要となります。また、処分内容によっては、当該補助金の返還を行っていただく場合がありますので、ご注意ください。