受付終了香川県まんのう町

【申請受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)について - まんのう町(総務課)

※令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)の申請受付は終了しました。 ■申請期限:令和6年10月31日(木曜日) 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和を目的とした国の経済対策として、令和6年分の所...

自治体・地域
香川県まんのう町
募集状態
受付終了
申請期間
※なお、令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、令和6年中に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じた方への不足額給付の詳細は、こちらでご確認ください。。賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和を目的とした国の経済対策として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。この中で、
補助額・上限
支給額 = アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額 ア 所得税分控除不足額 定額減税可能額※ ー 令和6年分(定額減税前)推計所得税額= 所得税分控除不足額 ※3万円×(本人+扶養親族の人数) イ 個人住民税分控除不足額 定額減税可能額※ ー 令和6年度(定額減税前)個人住民税所得割額 = 個人住民税分控除不足額 ※1万円×(本人+扶養親族の人数) ※扶養親族の人数とは、控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む

対象と条件

対象者
令和6年1月1日時点でまんのう町内に在住している、定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分(定額減税前)推計所得税額」または「令和6年度分(定額減税前)個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)人 ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は、調整給付の対象外となります。※「令和6年分(定額減税前)推計所得税額」および「令和6年度分(定額減税前)個人住民税所得割額」のいずれもが0円の場合は調整給付の対象となりません。※令和6年1月2日以降にまんのう町へ転入された方は、
対象事業・目的
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和を目的とした国の経済対策として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。この中で、定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる人については、その差額を調整の上、定額減税補足給付金(調整給付金)を給付します。
対象地域
まんのう町
対象経費
未確認
産業・規模
未確認

補助内容

補助額
支給額 = アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額 ア 所得税分控除不足額 定額減税可能額※ ー 令和6年分(定額減税前)推計所得税額= 所得税分控除不足額 ※3万円×(本人+扶養親族の人数) イ 個人住民税分控除不足額 定額減税可能額※ ー 令和6年度(定額減税前)個人住民税所得割額 = 個人住民税分控除不足額 ※1万円×(本人+扶養親族の人数) ※扶養親族の人数とは、控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む
補助率
未確認
上限額
未確認
下限額
未確認

申請と問い合わせ

申請方法
給付金の対象となる方には、町より下記のどちらかの書類を送付する予定です。(令和6年7月末~8月上旬頃送付予定)。公金受取口座を登録している場合 →原則手続きは不要です。給付金の対象となる方で公金受取口座の登録をしている方(預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録している方)には、「給付金(調整給付)支給のお知らせ」を送付します。
必要書類・申請書
未確認
問い合わせ先
お問い合わせ先 町長部局総務課代表 〒766-8503香川県仲多度郡まんのう町吉野下430番地 2階 Tel:0877-73-0100 Fax:0877-73-5668 メールでのお問い合わせはこちら

申請期間

  • 申請期間・条件

    ※なお、令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、令和6年中に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じた方への不足額給付の詳細は、こちらでご確認ください。。賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和を目的とした国の経済対策として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。この中で、