受付終了東京都新宿区

ひとり親家庭等医療費助成制度:新宿区

自治体・地域
東京都新宿区
募集状態
受付終了
申請期間
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されたことに伴い、紙の健康保険証の新規発行が終了しました
補助額・上限
また、一部負担金等相当額には上限があります。個人ごと 外来 月18,000円まで(医療機関が複数の場合は合算) 令和元年8月1日から改正 世帯ごと 外来

対象と条件

対象者
上記受給資格に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中度以上の障害を有するときは20歳未満)の児童及びその児童を養育する父母または養育者 有効期間 毎年12月31日まで(毎年1月1日に更新します) または18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有するときは20歳に達する日の前日)まで 取扱医療機関 東京都内の契約医療機関 助成内容 一部負担金等相当額を除く、健康保険が適用される医療費 一部負担金等相当額 医療証を提示することにより、医療機関等の窓口で支払う保険診療・処方に係る医療費の一部負担金等相当額は、下記のとおりとなります。 なお、住民税課税世帯と住民税非課税世帯で、医療費の一部負担金等相当額は異なります。 住民税課税世帯の方 医療費 1割負担 入院時の食事療養費等は助成対象外です。 また、一部負担金等相当額には上限があります。下記金額を超えて医療機関に一部負担額を支払った場合は高額医療費として助成申請の対象となります。 個人ごと 外来 月18,000円まで(医療機関が複数の場合は合算) 令和元年8月1日から改正 世帯ごと 外来・入院 月57,600円まで(医療機関、受診者が複数の場合は合算)(月の高額医療費の支給対象となった回数が、対象となる療養を受けた月以前の12か月間に3回以上ある場合、4回目以降は44,400円) ※住民税課税世帯とは、住民税の均等割、所得割のいずれか又は両方が課税されている場合です。申請者が非課税であっても、扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)が課税されている場合は、課税世帯となります。 住民税非課税世帯の方 医療費 負担なし 入院時の食事療養費等は助成対象外です。 医療証の交付申請 受給資格のある方は、下記書類を持参して児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)でお手続きしてください。 必要書類 個人番号(マイナンバー)確認書類(申請者、支給対象児童、扶養義務者等のもの) 例 マイナンバーカード、個人番号の記載がある住民票等 申請者の本人確認書類(下記の書類Aから1点または書類Bから2点をご用意ください。) 書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等 書類B 加入している健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書)、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの等 申請者名義の普通預金口座の確認できる書類(預金通帳・キャッシュカード等) 都内に支店がない金融機関の口座は指定できません。 その他 父または母もしくは児童が障害を有するときは、障害認定診断書が必要となります。なお、障害の程度によっては障害者手帳等で診断書に代えることができます。詳しくは
対象事業・目的
未確認
対象地域
新宿区
対象経費
外です。 また、一部負担金等相当額には上限があります。下記金額を超えて医療機関に一部負担額を支払った場合は高額医療費として助成申請の対象となります。 個人ごと 外来 月18,000円まで(医療機関が複数の場合は合算) 令和元年8月1日から改正 世帯ごと 外来・入院 月57,600円まで(医療機関、受診者が複数の場合は合算)(月の高額医療費の支給対象となった回数が、対象となる療養を受けた月以前の12か月間に3回以上ある場合、4回目以降は44,400円) ※住民税課税世帯とは、住民税の均等割、所得割のいずれか又は両方が課税されている場合です。申請者が非課税であっても、扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)が課税されている場合は、課税世帯となります。 住民税非課税世帯の方 医療費 負担なし 入院時の食事療養費等は助成対象外です。 医療証の交付申請 受給資格のある方は、下記書類を持参して児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)でお手続きしてください。 必要書類 個人番号(マイナンバー)確認書類(申請者、支給対象児童、扶養義務者等のもの) 例 マイナンバーカード、個人番号の記載がある住民票等 申請者の本人確認書類(下記の書類Aから1点または書類Bから2点をご用意ください。) 書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等 書類B 加入している健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書)、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの等 申請者名義の普通預金口座の確認できる書類(預金通帳・キャッシュカード等) 都内に支店がない金融機関の口座は指定できません。 その他 父または母もしくは児童が障害を有するときは、障害認定診断書が必要となります。なお、障害の程度によっては障害者手帳等で診断書に代えることができます。詳しくは
産業・規模
未確認

補助内容

補助額
また、一部負担金等相当額には上限があります。個人ごと 外来 月18,000円まで(医療機関が複数の場合は合算) 令和元年8月1日から改正 世帯ごと 外来
補助率
未確認
上限額
未確認
下限額
未確認

申請と問い合わせ

申請方法
医療証をお持ちの方は、毎年10月下旬~11月中旬に「現況届」を提出することとなっています。 なお、児童扶養手当を受給している方で、8月の「児童扶養手当現況届」を提出している方は、本制度の現況届の提出に代えることができます。
必要書類・申請書
未確認
問い合わせ先
未確認

申請期間

  • 申請期間・条件

    令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されたことに伴い、紙の健康保険証の新規発行が終了しました

    申請時の注意
    官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等 書類B 加入している健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書)、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの等 申請者名義の普通預金口座の確認できる書類(預金通帳・キャッシュカード等) 都内に支店がない金融機関の口座は指定できません。