育児休業とは?取得条件・育児休業給付金・分割取得を解説
育児休業は、1歳(または1歳6か月・2歳)未満の子を養育するための法律上の休業制度で、育児休業給付金が支給されます。取得条件・給付金(おおむね67%)・分割取得・申し込み(雇用保険)を解説します。

育児休業は、1歳(または1歳6か月・2歳)未満の子を養育するための休業制度で、法律(育児介護休業法)で労働者の権利として認められています。休業中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
この記事では、育児休業の取得条件・給付金・分割取得・申し込みを解説します。
育児休業とは?
育児休業は、育児介護休業法に基づく制度で、労働者が子育てのために休業できる権利です。事業主は、労働者からの申出があった場合、原則として拒むことができません(一定の除外事由あり)。
取得期間は、原則として子が1歳になるまで。ただし、保育所に入れない等の事情があれば、1歳6か月・2歳まで延長できます。
取得できる期間
育児休業の取得期間は、概ね次のとおりです。
- 子が1歳になるまで(原則)
- 1歳6か月まで:保育所に入れない等の事情がある場合
- 2歳まで:さらに保育所に入れない等の事情がある場合
令和4年10月の改正で、産後パパ育児休業(出生後8週間以内に最大4週間取得)が創設され、父親も柔軟に取得しやすくなりました。
育児休業給付金
育児休業中は、雇用保険の育児休業給付金が支給されます(雇用保険の被保険者であることが要件)。
- 支給率:休業開始時賃金日額×給付率(おおむね67%)
- 段階的な支給率:休業開始から6か月はおおむね67%、その後おおむね50%(制度による)
- 非課税:育児休業給付金は所得税等の非課税取扱い
最新の給付率・上限額は、ハローワーク・厚生労働省の公式情報で必ずご確認ください。
分割取得(柔軟な取得)
育児休業は、分割して取得できる制度が整っています。
- 分割取得:子が1歳になるまでの間で、最大3回に分割して取得可能(令和4年10月改正で柔軟化)
- 産後パパ育児休業:出生後8週間以内に、最大4週間を分割取得(父親専用枠)
- パパ・ママ育休プラス:父母がともに育児休業を取得する場合、期間を延長できる
これらを活用して、家庭の事情に合わせた柔軟な取得が可能です。
申出と手続き
育児休業は、労働者から事業主への申出が必要です。
- 申出:事業主に育児休業申出書を提出(休業開始の1か月前まで)
- 休業:事業主が承知し、休業を開始
- 給付金の申請:休業後、ハローワーク(または事業主経由)で育児休業給付金の申請
- 復職:休業期間終了後、元の職場(または相当の職場)に復職
事業主は、育児休業中の労働者の解雇・不利益取り扱いが法律で禁止されています。
関連する子育て支援(仕事)
育児休業以外にも、子育てと仕事の両立には次の制度があります。
- 産前産後休業:出産前後の休業(産前6週間・産後8週間)
- 子の看護休暇:未就学児の子の病気・けがのための休暇(半日単位)
- 所定労働時間の短縮:時短勤務制度(小学校就学前の子)
- 所要外労働の制限:残業の制限
これらを組み合わせて、子育てと仕事を両立できます。
よくある質問
Q. 育児休業は無給ですか?
育児休業中の賃金は、事業主の就業規則によります(無給の事業主が多い)。ただし、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
Q. 男性(パパ)も取得できますか?
はい。育児休業は父母どちらも取得できます。産後パパ育児休業(出生後8週間以内・最大4週間)もあります。
Q. 正社員でないと対象外ですか?
正社員に限らず、一定の雇用期間を満たすパート・アルバイトも対象です(日雇労働者等を除く)。雇用保険の被保険者であれば、給付金も受けられます。
まとめ
育児休業は、1歳(または1歳6か月・2歳)未満の子を養育するための休業制度で、育児休業給付金が支給されます。分割取得・産後パパ育児休業等で柔軟な取得が可能です。
事業主に申出を行い、ハローワークで給付金を申請してください。子育てと仕事の両立には、産前産後休業・時短勤務等の組み合わせも有効です。関連する制度として、児童手当や出産育児一時金もあわせてご覧ください。