児童手当はいくら・いつまで・いつ振込?対象年齢と申請方法を解説
児童手当の月額(3歳未満・3歳以上・第3子以降)・対象年齢・年6回の支給月・15日以内の申請ルールなど、令和6年改正をふまえた最新の支給内容を解説します。市区町村窓口への申請手続きもあわせて紹介します。

児童手当は、子どもを養育する世帯に国が支給する子育て支援の代表格です。中学校卒業まで(令和6年10月以降は高校生年代まで)の子どもについて、年齢に応じた月額が、年6回、偶数月に支給されます。
この記事では、児童手当の月額・対象年齢・支給月・申請方法を、令和6年度の改正をふまえてわかりやすく解説します。
児童手当とは?
児童手当は、こども家庭庁が所管する国の制度で、児童手当法に基づいて支給されます。子育て世帯の経済的負担を軽減し、次世代を社会全体で育てることを目的としています。
実際の申請窓口や支給事務は、お住まいの市区町村が担当します。支給は原則、申請した月の翌月分から始まります。
だれが対象?(対象年齢)
児童手当の対象は、0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもです。令和6年10月の拡充により、中学生だけでなく高校生年代(15〜18歳)も対象になりました。
対象子どもと生計を同じくする父母(または指定する監護者)が受給者になります。父母が離れて暮らす場合は、子どもと同居している監護者が優先されます。
なお、受給には所得制限があります。所得が上限を超える世帯には、特例給付(月額一律5,000円)が支給されます。
いくらもらえる?(月額)
児童手当の月額は、子どもの年齢と出生順(第何子か)で決まります。令和6年10月以降の主な支給額は概ね次のとおりです。
| 子どもの年齢・順位 | 月額(目安) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は加算あり) |
| 3歳以上〜小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 10,000円(一律) |
| 高校生年代(15〜18歳) | 10,000円 |
3歳未満の第3子以降には「第3子加算」が上乗せされ、実質的な月額が大きくなる仕組みです。年齢・順位・所得による細かな条件は、こども家庭庁とお住まいの市区町村の最新案内でご確認ください。
いつ振り込まれる?(支給月)
児童手当は年6回、偶数月に、前月分まで(2か月分まとめて)支給されます。
- 支給月:2月・4月・6月・8月・10月・12月
- 各支給月の原則支給日:15日(土日祝の場合は繰り上げ/自治体による)
例えば6月には、4月・5月分がまとめて振り込まれます。支給日は自治体によって前後することがあるため、正確な日程は市区町村の案内で確認してください。
申請方法と「15日以内」ルール
児童手当は、出生や転入があった翌日から15日以内に市区町村窓口で申請するのが原則です。
- 新規出生時:出生届とあわせて、お住まいの市区町村で申請
- 転入時:前の市区町村での受給状況証明を持参し、転入先で申請
- 必要書類:申請書、健康保険証のコピー(または所得確認書類)、振込先口座など
申請が遅れるとどうなる?
15日以内の申請が遅れると、遅れた月分は原則として翌月払いの開始となり、もらえない月分が生じる場合があります。出生・転入後はすみやかに申請することが重要です。
なお、過去分の未受給分には時効(2年)があり、さかのぼって請求できる期間は最大2年です。
現況届と毎年の更新
児童手当は、毎年6月に**「現況届」**(または電子申請)を提出して受給資格を更新する仕組みです。現況届が出されないと、6月以降の支給が止まるため注意が必要です(多くの自治体で、対象者には案内が送られます)。
よくある質問
Q. 所得が多くても対象ですか?
所得制限を超える世帯には、月額一律5,000円の特例給付が支給されます。子ども自体は対象年齢であれば、所得に関わらず何らかの支給があります。
Q. 親が離れて暮らしています。どちらが受給できますか?
子どもと同居している監護者が優先されます。別居の事情がある場合は、市区町村窓口にご相談ください。
Q. 高校生になってからも続きますか?
令和6年10月以降、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)が対象です。中学卒業後も継続して受給できます。
まとめ
児童手当は、0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもを養育する世帯に、年6回・偶数月に支給される国の制度です。出生や転入の際は15日以内の申請が鉄則で、遅れるともらえない月分が生じることがあります。
申請窓口はお住まいの市区町村です。お住まいの地域の子育て支援制度は、都道府県から探すページからも確認できます。関連する制度として、児童扶養手当の解説もあわせてご覧ください。