介護休業とは?要介護家族の介護のための休業制度と給付金を解説
介護休業は、要介護状態の家族を介護するための法律上の休業制度で、介護休業給付金も支給されます。対象家族・分割取得・給付金の仕組み・申し込み(雇用保険)を解説します。

介護休業は、要介護状態の家族を介護するための休業制度で、法律(育児休業、介護休業実施等に関する法律)で労働者の権利として認められています。休業中は、介護休業給付金が支給されます。
この記事では、介護休業の対象家族・分割取得・給付金・申し込みを解説します。
介護休業とは?
介護休業は、育児介護休業法に基づく制度で、労働者が要介護状態の家族を介護するために休業できる権利です。事業主は、労働者からの申出があった場合、原則として拒むことができません(一定の除外事由あり)。
制度は、一定の雇用期間を満たす労働者が対象です(日雇労働者等を除く)。
対象となる家族
介護休業の対象となるのは、配偶者・父母・子・配偶者の父母等の要介護状態にある家族です。対象家族は概ね次のとおりです。
- 配偶者(事実婚含む)
- 父母(養父母含む)
- 子
- 配偶者の父母
- 祖父母・孫・兄弟姉妹(同居・扶養の要件あり)
家族が要介護状態(介護保険の要介護認定等、またはそれに準ずる状態)にあることが前提です。
取得できる期間と分割取得
介護休業は、対象家族1人につき通算93日間まで取得できます(要介護状態に至るごとに1回)。
- 分割取得可能:3回を上限として、分割して取得できる
- 93日:対象家族1人につき、要介護状態ごとの上限
- 複数の対象家族がいる場合は、それぞれ93日ずつ
平成29年の改正で分割取得がしやすくなり、介護と仕事の両立がしやすくなりました。
介護休業給付金
介護休業中は、雇用保険の介護休業給付金が支給されます(雇用保険の被保険者であることが要件)。
- 支給額:休業開始時賃金日額×休業日数×給付率(おおむね67%)
- 支給日数:介護休業の日数分
- 非課税:介護休業給付金は所得税等の非課税取扱い
最新の給付率・上限額は、ハローワーク・厚生労働省の公式情報で必ずご確認ください。
申出と手続き
介護休業は、労働者から事業主への申出が必要です。
- 申出:事業主に介護休業申出書を提出(休業開始の2週間前まで)
- 休業:事業主が承知し、休業を開始
- 給付金の申請:休業後、ハローワーク(または事業主経由)で介護休業給付金の申請
事業主は、介護休業中の労働者の解雇・不利益取り扱いが法律で禁止されています。
関連する制度(介護関連の仕事支援)
介護と仕事の両立のためには、介護休業以外にも次の制度があります。
- 介護休暇:半日単位で取得できる休暇(要介護家族の通院付添等)
- 介護のための所定労働時間の短縮:時短勤務制度
- 介護のための深夜業の制限:深夜業の免除
これらを組み合わせて、介護と仕事を両立できます。
よくある質問
Q. 介護休業は無給ですか?
介護休業中の賃金は、事業主の就業規則によります(無給の事業主が多い)。ただし、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
Q. 何回でも取得できますか?
対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに通算93日まで(分割3回以内)。複数の家族がいれば、それぞれ93日ずつ取得できます。
Q. 正社員でないと対象外ですか?
正社員に限らず、一定の雇用期間を満たすパート・アルバイトも対象です(日雇労働者等を除く)。雇用保険の被保険者であれば、給付金も受けられます。
まとめ
介護休業は、要介護状態の家族を介護するための休業制度で、通算93日(分割3回以内)まで取得できます。休業中は、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
事業主に申出を行い、ハローワークで給付金を申請してください。介護と仕事の両立には、介護休暇・時短勤務等の組み合わせも有効です。関連する制度として、介護保険制度や成年後見制度もあわせてご覧ください。