幼児教育・保育の無償化とは?対象年齢・自己負担・利用方法を解説
幼児教育・保育の無償化は、3〜5歳児と0〜2歳児(住民税非課税世帯)の保育所・幼稚園の利用料を無償化する制度です。対象年齢・対象施設・自己負担の考え方を解説します。

幼児教育・保育の無償化は、3〜5歳のすべての子どもと、0〜2歳の子どものうち住民税非課税世帯を対象に、保育所・幼稚園・認定こども園の利用料を無償化する制度です。子育て世帯の経済負担を大きく軽減します。
この記事では、無償化の対象年齢・対象施設・自己負担を解説します。
幼児教育・保育の無償化とは?
幼児教育・保育の無償化は、内閣府(子ども・子育て支援制度)の施策で、令和元年10月から開始されました。子ども・子育て支援法に基づき、子育て世帯の負担を減らし、子育てしやすい社会をつくるのが目的です。
仕組みは、「子ども・子育て支援制度」の教育・保育給付として、市区町村が無償化(利用料の相当額を支給)します。
対象となる年齢
無償化の対象年齢は次のとおりです。
| 年齢 | 対象 |
|---|---|
| 3〜5歳児 | すべての世帯が対象 |
| 0〜2歳児 | 住民税非課税世帯が対象 |
3歳になった日の属する月の翌月から、小学校就学前までが「3〜5歳児クラス」の対象です。
対象となる施設
無償化の対象は、市区町村から**「教育・保育認定」**を受けたうえで、次の施設を利用する場合です。
- 認可保育所・認定こども園・幼稚園:標準的な利用料が無償
- 認可外保育所(預かり保育等):一定の上限額まで無償
- 企業主導型保育:上限額の範囲内で無償
- 一時預かり・病児保育:上限額の範囲内で無償
幼稚園の「預かり保育」(放課後等)も、一定の上限まで無償化の対象です。
自己負担が発生するケース
無償化は「標準的な利用料」が対象です。次の場合は自己負担が生じます。
- 上限額を超える利用料の施設(私立幼稚園の高額な利用料等)
- 通園送迎費・給食費(食材料費)・行事費等の実費
- 教育・保育認定を受けていない施設の利用
無償化の上限額は、施設の種類(認可・認可外・幼稚園等)と子どもの年齢で定まります。具体的な上限は、お住まいの市区町村の最新案内でご確認ください。
利用方法(子ども・子育て支援制度)
無償化を利用するには、**「子ども・子育て支援制度」**の教育・保育認定を受ける必要があります。
- 認定申請:お住まいの市区町村(子育て支援担当)に申請
- 認定:教育認定(すべての3〜5歳児)または保育認定(保育の必要性がある世帯)
- 施設の利用:認定を受けた施設を利用すると、利用料が無償化(または上限額支給)
保育認定には「保育の必要性」(就労・妊娠出産・疾病等)の証明が必要です。教育認定(幼稚園等)は保育の必要性が不要です。
よくある質問
Q. 認可保育所に入れていれば無料ですか?
はい。認可保育所・認定こども園の標準的な利用料は無償です(給食の食材料費等の実費は別)。
Q. 私立幼稚園も無償ですか?
標準的な利用料相当額が無償化の対象です。それを超える利用料は自己負担になります(上限額は市区町村の案内で)。
Q. 0〜2歳児は無償ではありませんか?
住民税非課税世帯の0〜2歳児は無償の対象です。それ以外の世帯の0〜2歳児は、認可保育所等の利用料は世帯の所得に応じた自己負担になります(保育料は所得階層別)。
まとめ
幼児教育・保育の無償化は、3〜5歳児と住民税非課税世帯の0〜2歳児の保育・教育利用料を無償化する制度です。利用には市区町村の教育・保育認定が必要です。
標準額を超える利用料・給食費等の実費は自己負担になります。**最新の上限額・手続きは、お住まいの市区町村の子育て支援担当でご確認ください。**関連する制度として、児童手当や就学援助もあわせてご覧ください。