市区町村別
福島県会津若松市の補助金・助成金
会津若松市が公開している制度を中心に表示します。都道府県全体の制度は、パンくずから戻って確認できます。
表示中:すべて8件
全8件から受付状況で絞り込んでいます。
この市区町村の制度
会津若松市の助成金一覧
カードを選ぶと、対象者・申請方法と公式情報を確認できます。
暮らし・地域受付状況不明福島県会津若松市
障がい者ワークシェアリング事業を実施しています!! | 会津若松市
市内の障がい福祉サービス事業所、精神科デイケア、特別支援学校、相談支援事業所、障害者就業・生活支援センター等の支援を受け、現に一般就労のための
- 補助額
- 1,000円
- 申請期間
- 公式ページで確認
医療・福祉受付状況不明福島県会津若松市
会津若松市介護保険利用者負担額助成制度 | 会津若松市
介護保険利用者負担額を助成します。
- 補助額
- 要確認
- 申請期間
- 公式ページで確認
暮らし・地域受付中福島県会津若松市
生活応援臨時給付金を支給します。【申請期限は7月31日(金)までです】 | 会津若松市
食料品等価格高騰の影響を踏まえ、令和8年1月1日時点で会津若松市に住民票のある方に生活応援臨時給付金を支給します。
- 補助額
- 1人あたり5,000円。5人世帯の場合は25,000円を世帯主の口座へ支給。
- 申請期間
- 公式ページで確認
暮らし・地域受付中福島県会津若松市
結婚新生活支援事業補助金(令和8年度申請は7月1日より受付開始) | 会津若松市
結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住居費と引越費用の一部を補助する。
- 補助額
- 要確認
- 申請期間
- 公式ページで確認
医療・福祉受付状況不明福島県会津若松市
「介護人材就職支援金」の支給について | 会津若松市
介護事業所における人材確保を図るため、市内の介護事業所に新たに就職した方に就職支援金を支給します。
- 補助額
- 要確認
- 申請期間
- 公式ページで確認
子育て・教育受付中福島県会津若松市
令和8年度子ども未来基金事業助成金について | 会津若松市
地域における子どもと子育てへの支援の充実及び拡大を図ることを目的として、子ども・子育て支援事業を自主的に活動する団体に対し、「会津若松市子ども未来基金」を活用し、予算の範囲内において助成金を交付します。
- 補助額
- 助成金上限額50万円(千円未満切捨)、ただし、会津若松市子ども未来基金事業助成金検討会で事業内容の新規性や拡充の必要性が評価され、市の子育て施策の推進に特に寄与すると認められる事業は上限額を60万円(千円未満切捨)とします。、情報機器などの汎用性の高い物品、10万円を超える物品の取得経費
- 申請期間
- 公式ページで確認
暮らし・地域受付中福島県会津若松市
ごみステーション美化事業補助金交付制度 | 会津若松市
衛生的で機能的なごみステーションの設置促進のため、設置・改修を行う町内会を支援する制度。
- 補助額
- 設置・改修費用の2分の1。1事業・1団体あたり上限8万円、90世帯超の町内会は上限16万円。
- 申請期間
- 2026年度分は2026年5月1日8時30分から受付開始。
医療・福祉受付状況不明福島県会津若松市
ひとり親家庭医療費助成について | 会津若松市
ひとり親家庭の親と児童及び父母のない児童の医療費の一部を助成します。 助成の対象となる方 以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を配偶者のいない父または母が監護する家庭で、会津若松市に住所を有するひとり親家庭の親と児童及び父母のない児童が対象となります。 ただし、生活保護法の適用を受けている方、児童扶養手当の認定基準を満たさない方、里親等に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童は対象となりません。
- 補助額
- 【所得制限限度表】 扶養親族等の数 申請者 扶養義務者等 0人 2,080,000円未満 2,360,000円未満 1人 2,460,000円未満 2,740,000円未満 2人 2,840,000円未満 3,120,000円未満 3人 3,220,000円未満 3,500,000円未満 4人 3,600,000円未満 3,880,000円未満 5人目以降 1人増すごとに380,000円加算 1人増すごとに380,000円加算 その他 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族及び19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。
- 申請期間
- ・医療機関等の窓口で一部負担金等をお支払いください。 ・医療機関等にかかった翌月以降に、市の窓口に受給資格者証と領収書を持参し、助成申請をしてください。 なお、助成申請の受付期間は、医療機関に一部負担金等を支払った日から5年間です。