中部エリア
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この地域の制度
とする建築物に浄化槽を設置する者 別荘その他の生活の本拠以外の専用住宅に浄化槽を設置する者 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為または裾野市土地利用事業に関する指導要綱(昭和63年裾野市告示第41号)が適用される事業において所定の手続を経た許可または承認を受けていない者 既成集中処理区域において集中浄化槽等にし尿等を排出することができる建