受付中滋賀県高島市
高島市中小企業者等賃上げ対策支援金について/高島市
公式ページで確認・申請するwww.city.takashima.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 滋賀県高島市
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 令和8年3月26日(木曜日)予定から令和8年10月30日(金曜日)まで。郵送は必着、窓口受付は土日祝を除く9時00分から16時00分。
- 補助額・上限
- 前月と比較して3.5%以上賃上げした従業員1人につき6万円、上限20人分。1事業所あたり最大120万円。
対象と条件
- 対象者
- 令和8年3月1日現在で高島市内に事務所または事業所がある中小企業者等で、事業収入が主たる収入であり、同日時点で事業主本人を除く雇用保険加入従業員を1名以上雇用し、申請時点で市税を滞納していないこと。令和7年10月1日から令和8年9月30日までに、前月と比較して基本給を3.5%以上引き上げ、同期間内に1月以上の引上げ後賃金支給実績があり、引上げ後の賃金水準を1年間継続すること。公的機関の財源で運営費の大半を得ている場合や賃上げ原資が実質的に補填されている場合は対象外。
- 対象事業・目的
- エネルギーや物価高騰の影響で厳しい経営環境にある高島市内の中小企業者等が一定の賃上げに取り組む場合、その負担を軽減するため支援金を給付する。
- 対象地域
- 高島市内に事務所または事業所がある中小企業者等
- 対象経費
- 対象従業員の基本給の引上げに伴う支援対象額。基本給は月給制の月額給与、日給制の日額給与、時給制の時間給与で、諸手当は除く。
- 産業・規模
- 中小企業基本法第2条第1項に該当する会社・個人。一定規模で収益事業を行う一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、特定非営利活動法人、協業組合、協同組合等も対象となる場合がある。 / 令和8年3月1日現在で雇用保険加入従業員1名以上。支援金は対象従業員20人分を上限とする。市内事業所を常時勤務地とし、雇用保険に加入し、無期または契約終了後も継続雇用が見込まれる者が対象。代表者、事業専従者、会社役員、日雇い、週20時間未満等の雇用保険未加入者は含まない。
補助内容
- 補助額
- 前月と比較して3.5%以上賃上げした従業員1人につき6万円、上限20人分。1事業所あたり最大120万円。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 申請書兼請求書、対象従業員一覧、労働条件通知書または雇用契約書、賃金台帳、引上げ後の賃金支給を確認できる書類、振込先確認書類等を提出する。郵送は〒520-1592 高島市新旭町北畑565 賃上げ対策支援金事務局あて。窓口は高島市役所新館2階賃上げ対策支援金事務局。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 賃上げ対策支援金事務局 電話:0740-25-8009(令和8年3月26日から)、商工振興課 電話:0740-25-8514(令和8年3月25日まで)
申請期間
- 申請期間・条件2026年3月26日 〜 2026年10月30日
令和8年3月26日(木曜日)予定から令和8年10月30日(金曜日)まで。郵送は必着、窓口受付は土日祝を除く9時00分から16時00分。
- 受付終了条件
- 予算上限(1憶800万円)に達した場合は、期間内でも受付を終了する場合があります。
- 申請時の注意
- 申請は1事業者当たり1回限り。自団体が対象か不明な場合は申請前に問い合わせる。