受付中山形県酒田市
令和8年度酒田市結婚新生活支援事業費補助金:酒田市公式ウェブサイト
公式ページで確認・申請するwww.city.sakata.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 山形県酒田市
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 令和8年7月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)
- 補助額・上限
- 対象費用の合計額を上限とし、婚姻日に夫婦ともに29歳以下の場合は60万円、39歳以下の場合は30万円。千円未満の端数は切り捨て。
対象と条件
- 対象者
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、対象住宅が酒田市内にあり、交付申請時に夫婦の双方または一方の住民票住所が当該住宅の住所であること。婚姻日に夫婦の年齢がともに39歳以下。令和7年分の夫婦の所得合計が500万円未満(貸与型奨学金を返済中の場合は年間返済額を控除)。夫婦で市指定の家事育児参加促進講座等を受講。他の公的制度による家賃補助・住宅取得・リフォーム補助等を受けていない。過去にこの補助を受けていない。市税の滞納がない。申請日から2年以上継続して酒田市内に居住する意思がある。酒田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない。
- 対象事業・目的
- 結婚して新生活を始める夫婦を対象に、住宅の取得・リフォーム・家賃と引越しの際に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
- 対象地域
- 酒田市
- 対象経費
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った、新居の取得費用(ローン返済費用も可)、リフォーム費用(ローン返済費用も可)、賃料(勤務先からの住宅手当を除く)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、新居への引越しで引越業者または運送業者に支払った費用。申請者または配偶者が契約し費用を支払っているもの。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 対象費用の合計額を上限とし、婚姻日に夫婦ともに29歳以下の場合は60万円、39歳以下の場合は30万円。千円未満の端数は切り捨て。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 600,000円
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 婚姻届提出、住宅・引越しの契約、支払い、提出書類の準備と来館予約の後、酒田市市民部共生社会課(酒田市交流ひろば1階)へ申請。交付申請書、婚姻後の戸籍全部事項証明、所得証明書、契約書写し、住宅手当支給証明書、支払証明、講座受講証明書等を提出。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 市民部 共生社会課 公益活動推進係 〒998-0044 酒田市中町三丁目4番5号 電話:0234-26-5612 ファックス:0234-26-5617
申請期間
- 申請期間・条件2026年7月1日 〜 随時確認
令和8年7月1日(水曜)から令和9年3月31日(水曜)
- 受付終了条件
- 予算がなくなり次第終了となります。
- 申請時の注意
- 申請は年度内に1回。婚姻前から同居している場合、婚姻日から1年以内に契約した物件の費用が対象。婚姻日前の費用は対象外だが婚姻日以降の費用は対象。家事育児参加促進講座受講証明書は申請時未開催の場合、後日提出可。申請前に来館予約が必要。