受付状況不明東京都練馬区
第三者の行為による交通事故や傷害などでけがをしたとき:練馬区公式ホームページ
公式ページで確認・申請するwww.city.nerima.tokyo.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 東京都練馬区
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 未確認
対象と条件
- 対象者
- 練馬区国民健康保険の加入者で、交通事故・傷害・食中毒・他人のペットによるけが等、第三者の行為によって負傷した方。仕事中・通勤中の事故は労災保険の対象です。
- 対象事業・目的
- 交通事故や傷害など第三者の行為で負傷した場合に、相手方の賠償が遅れるなどのとき、国民健康保険を使って治療を受けられるようにします。国保が立て替えた治療費は後から相手方に返還請求します。
- 対象地域
- 練馬区国民健康保険の加入者
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 未確認
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 国保を使う前に国保年金課こくほ給付係へ連絡し、第三者行為による傷病届等の必要書類を提出します。交通事故では事故発生状況報告書、同意書、誓約書、交通事故証明書等、傷害では第三者行為傷病届等が必要です。持参または郵送で提出できます。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 区民部国保年金課こくほ給付係 電話番号:03-5984-4553(直通)。後期高齢者医療制度加入者は後期高齢者資格係 電話番号:03-5984-4587(直通)
申請期間
- 申請期間・条件
- 申請時の注意
- 加害者から治療費を受け取った場合、飲酒運転・無免許運転等の法令違反による事故、仕事中・通勤中の事故、被保険者の重大な過失等は国民健康保険を使えません。届出前に示談すると加害者への請求ができない場合があるため、示談前に相談してください。