受付中千葉県松戸市
創業者の会社設立にかかる登録免許税等の一部を補助します(松戸市新規会社設立登録免許税補助金)|松戸市
公式ページで確認・申請するwww.city.matsudo.chiba.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 千葉県松戸市
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 会社設立前(登録免許税や定款認証手数料を支払う前)に申請してください。
- 補助額・上限
- 登録免許税は75,000円を限度(株式会社を設立する場合:75,000円、合同会社を設立する場合:30,000円)。定款認証手数料は50,000円を限度。登録免許税および定款認証手数料の合算は125,000円を限度。
対象と条件
- 対象者
- 下記すべての項目に該当すること。代表者が松戸市により特定創業支援等事業の証明書の交付を受けている。創業予定者または事業を開始してから5年を経過していない。代表者の住所地について市区町村税の滞納がない。会社法上の発起人かつ代表者となり株式会社または合同会社を設立する者。同一申請者当たり1回。
- 対象事業・目的
- 市内において新規に会社設立を行う創業者に対し、株式会社または合同会社の設立にかかる登録免許税等の一部を補助します。
- 対象地域
- 松戸市
- 対象経費
- 登録免許税、定款認証手数料。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 登録免許税は75,000円を限度(株式会社を設立する場合:75,000円、合同会社を設立する場合:30,000円)。定款認証手数料は50,000円を限度。登録免許税および定款認証手数料の合算は125,000円を限度。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 125,000円
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 会社設立前に必要書類をそろえ、商工振興課の窓口に持参し提出。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 経済振興部 商工振興課 千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階 電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550
申請期間
- 申請期間・条件
会社設立前(登録免許税や定款認証手数料を支払う前)に申請してください。
- 申請時の注意
- 交付申請時は交付申請書、事業計画書、誓約書、住所地の市区町村税の滞納なしの納税証明書、初めての申請の場合は債権者登録申出書を提出。実績報告は会社の設立日から起算して60日以内(該当日が令和9年3月31日以降に到来する場合には令和9年3月31日)に商工振興課の窓口へ提出。