受付状況不明北海道せたな町
移住定住促進住宅奨励事業について | 産業・まちづくり | せたな町公式サイト - 北海道久遠郡せたな町
平成17年9月北檜山北部3町が合併し、新しい「せたな町」が誕生しました。 豊かで美しい自然、人と人とのふれあいを大切にするまちをめざして 産業・まちづくり | 移住定住促進住宅奨励事業についてのページです。
公式ページで確認・申請するwww.town.setana.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 北海道せたな町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- ①町内業者によって自己の居住のため住宅を新築する場合、100万円。②町内業者以外によって自己の居住のため住宅を新築する場合、30万円。③既存の住宅を自己の居住のために購入する場合、20万円。
対象と条件
- 対象者
- 自らが5年以上その住宅に居住する方。せたな町が実施する他の助成制度等を利用している場合は要相談。移転補償に係るものは対象外。
- 対象事業・目的
- 定住化促進と地域の経済活性化を図るため、せたな町に居住、又は転入予定の方が町内に住宅を新築・購入された場合に奨励金を交付する。
- 対象地域
- せたな町内
- 対象経費
- 町内に自己居住用の住宅を新築する場合、又は既存の住宅を自己居住用に購入する場合。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- ①町内業者によって自己の居住のため住宅を新築する場合、100万円。②町内業者以外によって自己の居住のため住宅を新築する場合、30万円。③既存の住宅を自己の居住のために購入する場合、20万円。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 1,000,000円
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 様式第1号の申請書に必要書類を添付して申請窓口へ提出する。交付決定後に工事着工・住宅転居を行い、事業完了後に完了届を提出する。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- せたな町役場 まちづくり推進課まちづくり推進係 TEL.0137-84-5111
申請期間
- 申請期間・条件
- 申請時の注意
- 新築の場合は住宅建設工事契約書写し、建設工事届写し、住宅の平面図を添付する。既存住宅の購入の場合は住宅購入契約書写しを添付する。完了届には完成した住宅の写真(既存住宅購入の場合を除く)、住所を移したことが確認できる書類などを添付する。奨励期間は平成27年4月1日から(R4.4.1〜期限撤廃)。