受付状況不明愛知県稲沢市
就業・起業者移住支援金 | 稲沢市
公式ページで確認・申請するwww.city.inazawa.aichi.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 愛知県稲沢市
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 就業(一般・専門人材・関係人口)による申請は転入後3か月以上1年以内。起業による申請も転入後3か月以上1年以内ですが、起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は交付決定日から1年以内です。
- 補助額・上限
- 世帯は1世帯につき100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。単身は1人につき60万円です。過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給している場合は原則申請できません。
対象と条件
- 対象者
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区に通勤していたこと、稲沢市内に転入し申請時に転入後3か月以上1年以内であること、申請日から5年以上居住する意思があること、市区町村税の滞納がないこと、暴力団員等でないことなどの移住要件を満たし、就業(一般・専門人材)、関係人口または起業のいずれかの要件に該当すること。就業は稲沢市内勤務、週20時間以上の無期雇用、申請時に3か月以上在職などの要件があります。起業は県の起業支援金の交付決定を受けていることなどが必要です。世帯申請には同一世帯等の追加要件があります。
- 対象事業・目的
- 東京一極集中の是正、地方の担い手不足への対処、稲沢市へのUIJターンの促進および地元企業の人材確保のため、東京23区からの移住者に就業・起業者移住支援金を支給し、経済的負担を軽減します。
- 対象地域
- 稲沢市内へ移住し、同市内で就業または起業する東京23区等からの移住者。
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 世帯は1世帯につき100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。単身は1人につき60万円です。過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給している場合は原則申請できません。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 必要書類をそろえ、稲沢市商工観光課へ申請してください。共通申請書、誓約事項、個人情報の取扱い、振込申出書、住民票等のほか、就業・起業・関係人口などの区分に応じた書類が必要です。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 稲沢市役所 経済環境部 商工観光課 観光・労働グループ。愛知県稲沢市稲府町1番地。電話:0587-32-1332。ファクス:0587-32-1240。
申請期間
- 申請期間・条件
就業(一般・専門人材・関係人口)による申請は転入後3か月以上1年以内。起業による申請も転入後3か月以上1年以内ですが、起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は交付決定日から1年以内です。