受付終了香川県東かがわ市
【申請受付終了】令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内/東かがわ市ホームページ
公式ページで確認・申請するwww.higashikagawa.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 香川県東かがわ市
- 募集状態
- 受付終了
- 申請期間
- 住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金及び住民税課税者の扶養世帯(非課税世帯等)臨時特別給付金:令和6年3月29日(金曜日)まで。住民税非課税世帯臨時特別給付金(追加給付)及びこども加算:令和6年4月30日(火曜日)まで。
- 補助額・上限
- 住民税均等割のみ課税世帯及び住民税課税者の扶養世帯:1世帯あたり7万円、1世帯あたり10万円(同様の趣旨の給付金をすでに他市町村で受給した者を含む世帯は7万円)、1世帯あたり3万円。住民税非課税世帯追加給付:1世帯あたり3万円。こども加算:児童1人あたり 5万円。
対象と条件
- 対象者
- 住民税均等割のみ課税世帯は、令和5年12月1日(基準日)時点で東かがわ市に住民登録があり、世帯全員が住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または住民税均等割非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯(世帯全員が住民税課税者の扶養親族のみからなる世帯は含まない)。令和5年6月1日基準日の3万円給付対象世帯、令和5年12月1日基準日で新たに均等割のみ課税世帯になった世帯、または前者のうち3万円を受給していない世帯。住民税課税者の扶養世帯は、令和5年12月1日基準日時点で東かがわ市に住民登録があり、世帯全員の住民税所得割が課税されていない又は条例により免除された世帯のうち、均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯。住民税非課税世帯追加給付は、7万円給付対象世帯のうち令和5年12月1日基準日で新たに均等割非課税世帯になった世帯、または3万円給付対象で未申請の世帯(同様の趣旨の3万円を他市町村で受給した者を含む世帯は対象外)。こども加算は、対象給付事業の対象世帯の世帯員である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)、又は令和5年12月1日基準日に同一世帯員として記録されていないが生計が同一の児童・基準日以降に出生した新生児。
- 対象事業・目的
- エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響による負担を軽減し、生活を支援するため、住民税非課税世帯等(住民税均等割のみ課税世帯、住民税課税者の扶養世帯、こども加算を含む)に対して給付金を支給します。
- 対象地域
- 東かがわ市
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 住民税均等割のみ課税世帯及び住民税課税者の扶養世帯:1世帯あたり7万円、1世帯あたり10万円(同様の趣旨の給付金をすでに他市町村で受給した者を含む世帯は7万円)、1世帯あたり3万円。住民税非課税世帯追加給付:1世帯あたり3万円。こども加算:児童1人あたり 5万円。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 対象世帯に支給のお知らせが届く場合は申請手続き不要で記載口座へ振込。申請が必要な世帯は申請書(請求書)をダウンロードして記入し、福祉課へ提出。こども加算で基準日以降に生まれた新生児・別世帯の児童を扶養している場合も申請書兼請求書を福祉課へ提出。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 市民部 福祉課 電話番号:0879-26-1228 ファックス:0879-26-1338
申請期間
- 申請期間・条件随時確認 〜 2024年4月30日
住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金及び住民税課税者の扶養世帯(非課税世帯等)臨時特別給付金:令和6年3月29日(金曜日)まで。住民税非課税世帯臨時特別給付金(追加給付)及びこども加算:令和6年4月30日(火曜日)まで。
- 申請時の注意
- 世帯構成に変更がある場合は確認書を返送し、本人確認書類と振込先金融機関口座の写し等を提出。確認書を返送した世帯から審査し順次給付。ページには令和5年度制度として掲載され、申請受付終了と明記されています。