受付中東京都江東区
知的財産権取得費補助|江東区
「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」を取得する際の補助制度です。
公式ページで確認・申請するwww.city.koto.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 東京都江東区
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 出願日の翌日から起算して1年以内に提出。
- 補助額・上限
- 特許権は30万円、特許権以外は10万円を上限(千円未満切捨て)。
対象と条件
- 対象者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。前年度の税を滞納していないことなどの要件があります。
- 対象事業・目的
- 区内の中小企業が、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(海外の知的財産権でこれらに準ずるものを含む。)を取得する場合の費用の一部を区が補助します。
- 対象地域
- 江東区
- 対象経費
- 出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 特許権は30万円、特許権以外は10万円を上限(千円未満切捨て)。
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内。
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 知的財産権取得費補助金交付申請書に必要書類を添付して提出。書類審査後、補助金交付請求書に基づき交付。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 地域振興部 経済課 産業振興係 電話番号:03-3647-2332
申請期間
- 申請期間・条件
出願日の翌日から起算して1年以内に提出。
- 申請時の注意
- 同一年度の補助金交付は複数の知的財産権を出願している場合でもいずれか一つに限る。