受付状況不明兵庫県播磨町
播磨町 播磨町移住支援金
公式ページで確認・申請するwww.town.harima.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 兵庫県播磨町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内の期間。年度内の受付は、各年度2月末日までです。
- 補助額・上限
- 交付回数は1世帯につき1回限り。2人以上の世帯は100万円、単身世帯は60万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は18歳未満の者1人につき30万円を加算します。
対象と条件
- 対象者
- (1)住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域以外に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内へ通勤していたこと。かつ、住民票を移す直前に連続1年以上同様の在住・通勤をしていたこと。令和4年4月1日以降に播磨町へ転入し、申請時に転入後1年以内で、申請日から5年以上継続居住する意思があり、町税等の滞納がなく、同趣旨の支援金を受けておらず、対象外の在留資格・暴力団等に該当せず、過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給していないこと。(2)就業の場合は、兵庫県内の勤務地で、マッチングサイト掲載求人への新規雇用、週20時間以上の無期雇用契約、申請時に連続3か月以上在職し、申請日から5年以上勤務する意思等の要件を満たすこと。専門人材にも別途要件があります。(3)テレワークの場合は、自己の意思による移住、播磨町を生活の本拠とすること、移住元業務の継続、原則恒常的に通勤せず週20時間以上テレワークを行うこと等。(4)関係人口の場合は、転入前の播磨町居住歴1年以上または町内学校卒業のいずれかに加え、播磨町へのふるさと納税経験と農林水産業への就業があること。(5)起業の場合は、1年以内に兵庫県の起業支援金の交付決定を受けていること。2人以上の世帯は、移住元・申請時に同一世帯で、全員が令和4年4月1日以降に転入し、申請時に転入後3か月以上1年以内で、反社会的勢力等でないこと。
- 対象事業・目的
- 播磨町内への移住・定住の促進と中小企業等の人手不足の解消を目的に、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)からの移住を伴う就業・起業者に移住支援金を支給します。
- 対象地域
- 播磨町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 交付回数は1世帯につき1回限り。2人以上の世帯は100万円、単身世帯は60万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は18歳未満の者1人につき30万円を加算します。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 事前に協働推進課へ相談し、移住支援金交付申請書、要件確認書、誓約書兼同意書、住民票の写し、移住元の住民票除票または戸籍の附票、振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し、就業・テレワーク・関係人口・起業等の該当要件を確認できる書類を提出します。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 播磨町住民協働部協働推進課 電話番号:079-435-2364
申請期間
- 申請期間・条件
移住支援金の申請時において、転入後1年以内の期間。年度内の受付は、各年度2月末日までです。
- 受付終了条件
- 申請状況によっては、受付期間を前倒しする場合があります。
- 申請時の注意
- 事前に協働推進課へ相談してください。交付回数は1世帯につき1回限りです。申請日から3年未満で播磨町から転出した場合や、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合などは返還対象となります。