受付中広島県三原市
(令和7年度以前治療開始対象)不妊検査・一般不妊治療の補助事業 - 三原市ホームページ
不妊検査・一般不妊治療の治療費補助について
公式ページで確認・申請するwww.city.mihara.hiroshima.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 広島県三原市
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 補助対象期間は検査開始から2年以内。申請は、夫婦の自己負担額が10万円を超えたとき、不妊検査・一般不妊治療を終了したとき(夫婦いずれか遅い方)、又は検査開始日から2年を経過したときの翌日から2か月以内。広島県不妊検査費等助成事業の決定を受けている方は、決定通知書にある交付日の翌日から1か月以内。
- 補助額・上限
- 補助対象費用にかかった自己負担額の半分(上限5万円)※千円未満切捨て。一組の夫婦につき1回。ただし、妊娠を経て再度始めた治療は補助対象とする。
対象と条件
- 対象者
- 夫婦が共に不妊検査を開始し、検査・治療開始時に婚姻している夫婦(事実上の婚姻を含む)で申請日に三原市に住所を有し、市税等を滞納していないこと。年齢制限なし。検査開始時点の妻の年齢が35歳未満の場合は、広島県不妊検査費等助成事業の決定を受けていること。夫婦が共に検査を開始した場合とは、夫婦のどちらかの検査開始日から概ね3か月以内にもう一方が検査を開始した場合で、別々の医療機関で検査した場合も対象。
- 対象事業・目的
- 三原市では、治療を開始するまでの不妊検査から、薬物療法や人工授精を含めた一般不妊治療までの治療費を補助する。夫婦そろって不妊検査を受けた場合に、不妊検査を含めた一般不妊治療までの費用を補助する。
- 対象地域
- 申請日に三原市に住所を有する夫婦
- 対象経費
- 不妊症の診断・治療のため医師が認める一連の不妊検査及び一般不妊治療に係る費用。保険診療の有無と検査医療機関の県内外は問わない。体外受精や顕微授精は対象外。タイミング療法、薬物療法、手術療法、人工授精など。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 補助対象費用にかかった自己負担額の半分(上限5万円)※千円未満切捨て。一組の夫婦につき1回。ただし、妊娠を経て再度始めた治療は補助対象とする。
- 補助率
- 自己負担額の半分
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 申請窓口へ交付申請書兼実績報告書、証明書又は広島県の助成申請に係る証明書・助成決定通知書の写し、交付請求書、夫婦それぞれの納税証明書、医療機関の領収書、申請者名義の振込先口座の通帳の写し等を提出する。該当者は戸籍謄本、住民票、事実婚に関する申立書も提出する。マイナンバーの記載のない住民票等を用意する。受付は月~金曜日8時30分~17時15分で、土日祝は不可。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 三原市こども安心課(こども家庭センターすくすく)電話:0848-67-6061
申請期間
- 申請期間・条件
補助対象期間は検査開始から2年以内。申請は、夫婦の自己負担額が10万円を超えたとき、不妊検査・一般不妊治療を終了したとき(夫婦いずれか遅い方)、又は検査開始日から2年を経過したときの翌日から2か月以内。広島県不妊検査費等助成事業の決定を受けている方は、決定通知書にある交付日の翌日から1か月以内。
- 申請時の注意
- 広島県の助成決定を受ける場合、県へ提出する証明書と領収書の原本を三原市申請前に写し、県の不妊治療支援事業承認決定通知書の写しを用意する。県の通知書交付日の翌日から1ヵ月以内に三原市へ申請する。