障害基礎年金とは?対象・年金額・申請方法を解説
障害基礎年金は、国民年金の加入期間に初診日がある方が一定の障害状態になった際に支給される年金です。対象となる障害等級、年金額の考え方、請求窓口を解説します。

障害基礎年金は、病気やけがで一定の障害状態になった方に支給される年金です。国民年金の加入期間中に初めて診察を受けた(初診日)病気やけがが原因で、所定の障害状態になった場合に対象になります。
この記事では、障害基礎年金の対象・年金額・申請方法を解説します。
障害基礎年金とは?
障害基礎年金は、国民年金(基礎年金)の制度で、日本年金機構が支給を担当します。初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日)が国民年金の加入期間にある方が対象です。
障害基礎年金は、20歳未満で初診日がある方(年金未加入)も対象になります(20歳前障害)。
対象となる条件
障害基礎年金の受給には、概ね次の条件を満たす必要があります。
- 初診日が国民年金の加入期間(または20歳前)にあること
- 初診日前に一定の保険料納付期間があること(原則、初診日の前月までの被保険者期間の3分の2以上の納付、または直近1年間の未納なし)
- 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日)に、障害等級(1級または2級)に該当する障害状態であること
障害等級は1級(重度)と2級が、障害基礎年金の対象です。3級は障害厚生年金(厚生年金加入者)の制度です。
障害等級の目安
| 等級 | 状態の目安 |
|---|---|
| 1級 | 日常生活が極めて困難(常時介護が必要等) |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受ける(家屋内での活動が制限等) |
等級は、疾患ごとに国が定める認定基準で判定されます。診断書(指定様式)に基づき、日本年金機構が審査します。
年金額の考え方
障害基礎年金の年金額は、等級に応じて定められています(年度ごとに見直しされます)。概ね次の仕組みです。
- 1級:基礎年金額(満額)× 1.25 倍程度
- 2級:基礎年金額(満額)× 1.00 倍程度
子どもがある場合は、子の加算が上乗せされます(1人目・2人目は一定額、3人目以降は別額)。最新の年金額は、日本年金機構の公式情報で必ずご確認ください。
申請方法と窓口
請求窓口は、初診日に加入していた年金の種類によります。
- 国民年金(第1号・第3号被保険者):お住まいの市区町村(または日本年金機構の年金事務所)
- 厚生年金(第2号被保険者):日本年金機構の年金事務所(協会けんぽまたは各年金基金経由)
手続きは概ね次のとおりです。
- 診断書の作成:初診日の医療機関・障害認定日の医療機関で、指定の診断書を作成
- 請求:年金事務所・市区町村に請求書・診断書等を提出
- 審査・決定:日本年金機構が審査し、支給決定(または不支給決定)
なお、**時効(5年)**があるため、障害認定日から5年を過ぎると時効で請求できなくなります。
よくある質問
Q. 病気になる前に年金を納めていません。対象ですか?
初診日前月までの被保険者期間の3分の2以上の納付、または直近1年間の未納がないこと、が原則です。未納がある場合はご相談ください(特例がある場合があります)。
Q. 障害基礎年金はいつからもらえますか?
障害認定日(初診日から1年6か月後)に遡って支給される場合と、請求月から支給される場合があります。時効内であれば、さかのぼって請求可能です。
Q. 働いていても対象ですか?
所得制限はありません(障害基礎年金は所得に関わらず、障害状態であれば支給)。ただし、症状が改善し等級に該当しなくなると、支給停止・停止事由になる場合があります。
まとめ
障害基礎年金は、国民年金の加入期間(または20歳前)に初診日がある方が、一定の障害状態(1級または2級)になった際に支給される年金です。年金額は等級に応じて定まり、子の加算があります。
請求は時効(5年)内に。**診断書・納付要件の確認は、日本年金機構またはお住まいの市区町村にご相談ください。**関連する制度として、特別障害給付金や自立支援医療もあわせてご覧ください。