特別障害給付金とは?対象・月額・申請窓口を解説

特別障害給付金は、国民年金制度の発展期に保険料納付の機会がなかった方が重度障害になった際に支給される手当です。対象要件、月額の考え方、請求窓口を解説します。

特別障害給付金とは?対象・月額・申請窓口を解説

特別障害給付金は、国民年金制度の発展期に保険料納付の機会がなかった方が、一定の重度障害状態になった際に支給される手当です。障害基礎年金の対象とならない方のうち、特別な事情がある方への救済措置です。

この記事では、特別障害給付金の対象要件・月額・申請方法を解説します。

特別障害給付金とは?

特別障害給付金は、国民年金法等に基づく制度で、日本年金機構が支給を担当します。障害基礎年金は初診日前の納付要件を満たさないと受給できませんが、その理由が「国民年金制度の発展期(学生・特例期間)で納付機会がなかった」ことにある場合、救済として支給されます。

対象となる要件

特別障害給付金の対象は、概ね次の条件を満たす方です。

  1. 初診日が次のいずれかに該当すること
    • 平成3年3月以前の学生納付特例期間(学生で納付特例を受けていた期間)
    • 20歳前の障害基礎年金の対象とならない期間(20歳前に初診日があり、納付要件を満たさない等の特段の事情)
  2. 障害等級(1級または2級)に該当する重度の障害状態であること
  3. 障害基礎年金・老齢基礎年金を受給していないこと(併給調整)

対象は限定的で、「学生納付特例期間」または「20歳前の特段の事情」に該当する方のみです。多くの方は障害基礎年金が先に検討されます。

月額の考え方

特別障害給付金の月額は、障害等級に応じて定められています(年度ごとに見直しされます)。概ね次の仕組みです。

  • 1級:基礎年金額(満額)× 一定割合(障害基礎年金1級程度を参考に設定)
  • 2級:基礎年金額(満額)× 一定割合(障害基礎年金2級程度を参考に設定)

子の加算はありません(障害基礎年金とは異なる)。最新の月額は、日本年金機構の公式情報で必ずご確認ください。

申請方法と窓口

請求窓口は日本年金機構の年金事務所(またはお住まいの市区町村)です。

  1. 診断書の作成:初診日・障害認定日の医療機関で指定の診断書を作成
  2. 請求:年金事務所に請求書・診断書等を提出
  3. 審査・決定:日本年金機構が審査し、支給決定(または不支給決定)

特別障害給付金は、まず障害基礎年金の請求を検討し、納付要件等で障害基礎年金が対象外の場合に検討される制度です。年金事務所でご相談ください。

障害基礎年金との違い

項目障害基礎年金特別障害給付金
対象初診日前の納付要件を満たす方学生特例・20歳前の特段の事情で納付機会がなかった方
月額等級に応じた年金額(子の加算あり)等級に応じた手当額(子の加算なし)
窓口年金事務所・市区町村年金事務所

よくある質問

Q. 障害基礎年金と両方もらえますか?

いいえ。併給調整があり、障害基礎年金を受給している場合は特別障害給付金は支給されません。

Q. 学生時代の未納があっても対象ですか?

「学生納付特例期間」(学生で納付特例を受けていた期間)であれば、特別障害給付金の検討対象です。それ以外の単なる未納は対象外です。

Q. 月額はいくらですか?

等級(1級・2級)に応じて定められています。最新の額は日本年金機構の公式情報でご確認ください。

まとめ

特別障害給付金は、国民年金制度の発展期に保険料納付の機会がなかった方(学生納付特例期間・20歳前の特段の事情)が、1級または2級の重度障害状態になった際に支給される手当です。

請求は日本年金機構の年金事務所で。まずは障害基礎年金の請求を検討し、納付要件等で対象外の場合に、特別障害給付金を年金事務所にご相談ください。関連する制度として、障害基礎年金自立支援医療もあわせてご覧ください。

掲載情報は参考です。申請前に必ずお住まいの自治体の窓口・公式の募集要項で最新の内容をご確認ください。