受付状況不明北海道東神楽町
移住支援金 - 東神楽町
制度の概要 東京23区(在住者または通勤者)から東神楽町へ移住し、就業または起業する方等を対象に、国・道・東神楽町...
公式ページで確認・申請するwww.town.higashikagura.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 北海道東神楽町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 世帯:100万円(令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)。単身:60万円。
対象と条件
- 対象者
- 【(1)移住等に関する要件】に定める全ての要件を満たすかたのうち、【(2)就業に関する要件】、【(3)起業に関する要件】、【(4)テレワーク移住に関する要件】、または【(5)関係人口に関する要件】を満たすかたが対象です。移住直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内へ通勤していたかた、または住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内又は東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内へ通勤していたかた。平成31年4月1日以降に東神楽町に転入し、申請時に転入後1年以内で、申請日から5年以上継続して居住する意思を有するかた。反社会的勢力との関係がなく、所定の在留資格を有し、R7.4.1以降に移住した方は過去10年以内に世帯員のいずれも移住支援金を受給していないこと。世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元・申請時とも同一世帯に属し、いずれも平成31年4月1日以降に転入し、支給申請時に転入後1年以内で、反社会的勢力との関係がないこと。就業は、北海道の対象求人又は専門人材事業等を利用し、週20時間以上の無期雇用契約で在職し、申請日から5年以上継続勤務する意思があり、転勤・出向等ではないこと。起業は1年以内に北海道の地域課題解決型企業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。テレワークは自己の意思による移住、移住先を生活の本拠とした業務継続、R7.4.1以降の移住者は週20時間以上のテレワーク等の要件を満たすこと。関係人口は農林水産業に就業するかたで、地域づくり活動等への継続参加又は東神楽町に居住経験があること。
- 対象事業者
- 個人事業主のみ対象
- 対象事業・目的
- 東京23区(在住者または通勤者)から東神楽町へ移住し、就業または起業する方等を対象に、国・道・東神楽町が共同で移住支援金を支給する制度です。
- 対象地域
- 東神楽町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 世帯:100万円(令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)。単身:60万円。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 1,000,000円
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 移住支援金の申請を行う方は、先に移住支援金交付予備登録申請書をご提出ください。その後、移住支援金交付申請書、移住元の住民票の除票の写し、振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等の申請書類をご提出ください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 東神楽町まちづくり推進課。TEL:0166-83-2113。mail:kikaku@town.higashikagura.lg.jp。まちづくり推進課。電話:0166-83-2113。E-Mail:kikaku@town.higashikagura.lg.jp。
申請期間
未確認