受付終了群馬県玉村町
令和4年度 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免 | 玉村町
公式ページで確認・申請するwww.town.tamamura.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 群馬県玉村町
- 募集状態
- 受付終了
- 申請期間
- 令和5年3月31日減免申請書必着
- 補助額・上限
- 全額免除
対象と条件
- 対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯。新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯。世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万以下であること。以下の場合は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免対象となりません。国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当する方は、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になりますので、特例対象被保険者(非自発的失業者)の保険税軽減制度の申請がお済みでない方は、申請してください。旧被扶養者該当による減免の該当となっている世帯は、減免の対象外となります。令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。令和3年度以前に遡る減免申請はできません。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどの世帯に対して、国民健康保険税が免除または減額となる場合があります。
- 対象地域
- 群馬県玉村町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 全額免除
- 補助率
- 対象保険税額の全額。前年の合計所得が400万円以下であるとき:10分の8。前年の合計所得が550万円以下であるとき:10分の6。前年の合計所得が750万円以下であるとき:10分の4。前年の合計所得が1000万円以下であるとき:10分の2。
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 申請書類を記入し、添付書類を同封して玉村町役場税務課あてに郵送してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 税務課 住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201 TEL:0270-64-7703 FAX:0270-65-2592
申請期間
- 申請期間・条件
令和5年3月31日減免申請書必着