受付中奈良県橿原市
橿原市移住支援金/橿原市公式ホームページ
公式ページで確認・申請するwww.city.kashihara.nara.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 奈良県橿原市
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- R8/4/1 令和8年度の移住支援金の受付を開始しました
- 補助額・上限
- 単身での移住:60万円 世帯での移住:100万円
対象と条件
- 対象者
- 移住元に関する要件 【必須】 次に掲げる1.または2.のいずれかに該当すること。1. 橿原市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。2. 橿原市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、転入する直前に連続して1年以上、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として5年以上東京23区内に通勤(※3)していたこと。(※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。(※2)東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村、埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、神奈川県:山北町、真鶴町、清川村。(※3)通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。移住先に関する要件 【必須】 次に掲げる事項のすべてに該当すること。移住支援金の申請時において、橿原市に転入後1年以内であること。橿原市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。過去10年以内に申請者を含む世帯員として、いずれの地方自治体からも移住支援金を受給していないこと。市税を滞納していないこと。以下、3~7のいずれかの要件を満たすこと。3.就業に関する要件:勤務地が奈良県内に所在すること。マッチングサイト「ジョブならnet」に掲載している移住支援金対象求人(※1)による就業であること。申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。2.の求人への応募日が、マッチングサイト「ジョブならnet」に当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。(※1)奈良県から承認を受けた「移住支援金対象法人」が移住支援金の対象として、「ジョブならnet」に掲載している求人に限ります。「ジョブならnet」に掲載している全ての求人が対象となるわけではございません。4.専門人材に関する要件:内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、勤務地が奈良県内に所在すること、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること、当該就業先において申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用であること、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないことの全てに該当すること。5.テレワークに関する要件:所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。6.関係人口に関する要件:次に掲げる【A】及び【B】に該当すること。【A】支給対象者の要件(1~6のいずれかに該当すること):橿原市移住希望者お試し滞在補助金の交付を受けた者であること。誇れる郷土・かしはら応援寄附金を、橿原市に転入する直前の5年間で2回以上寄附した者であること。橿原市が開催、出展、参加した移住イベントやセミナーへ参加した実績がある者であること。橿原市に過去、通勤又は通学していた者であること。橿原市に過去、居住実績がある者であること。橿原市に2親等以内の親族が居住している者であること。【B】地域の担い手確保の要件(1または2のいずれかに該当すること):奈良県内に事業所を置く農林水産業に就業していること。橿原市内に事業所を置く医療または福祉事業に就業(ただし週20時間以上勤務する場合のみ)していること。7.起業に関する要件:起業支援金の交付決定を受けてから1年以内の申請であること。世帯の申請をする場合は、下記8の要件も満たすこと。8.世帯に関する要件:次に掲げる事項のすべてに該当すること。申請者及び申請者と共に移住した世帯員(以下「移住世帯員」という。)が、移住元において同一世帯に属していたこと。申請者及び移住世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。申請者及び移住世帯員が、申請時において橿原市に転入後1年以内であること。申請者及び移住世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。移住世帯員全員(18歳以上)が市税を滞納していないこと。
- 対象事業者
- 法人・個人事業主とも対象
- 対象事業・目的
- 橿原市では東京圏から橿原市に移住した方が、奈良県が運用しているマッチングサイト「ジョブならnet」で掲載されている移住支援金対象求人により就業した場合や、起業支援金の交付決定を受けた場合などに、移住支援金を支給します。
- 対象地域
- 東京圏から橿原市に移住した方
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 単身での移住:60万円 世帯での移住:100万円
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 1,000,000円
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 未確認
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 橿原市地域振興課 電話番号:0744-21-1117(直通)
申請期間
- 申請期間・条件
R8/4/1 令和8年度の移住支援金の受付を開始しました
- 受付終了条件
- 予算の範囲内での支給となりますので、予算の上限に達し次第、受付を終了します。
- 申請時の注意
- 令和8年度移住支援金のうち世帯での移住(100万円)は予算の上限に達しましたので、受付を終了いたしました。受付は先着順で行います。