受付状況不明青森県十和田市
犯罪被害者等支援について|青森県十和田市
公式ページで確認・申請するwww.city.towada.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 青森県十和田市
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 遺族見舞金は30万円です。重症病見舞金は10万円です。転居費支援金は対象経費の合計額又は20万円のいずれか少ない額です。
対象と条件
- 対象者
- 遺族見舞金は、犯罪により亡くなられた被害者の遺族で十和田市に住んでいる方が対象です。重症病見舞金は、犯罪により害を被った時から十和田市に住み、医師の診断により療養の期間が1か月以上を要する心身の負傷又は疾病を負った方が対象です。転居費支援金は、犯罪により害を被った時から十和田市に住んでいる方、その被害者と同居している家族・遺族が対象です。
- 対象事業者
- 個人事業主のみ対象
- 対象事業・目的
- 犯罪により被害を受けた方やその家族に対し、経済的負担の軽減や居住の安定を図るため見舞金等を支給します。
- 対象地域
- 十和田市に住んでいる方が対象です。
- 対象経費
- 転居費支援金の対象経費は、運送に要した費用、荷造り等のサービス(運送業者が行ったものに限る)に要した費用、新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、保証料です。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 遺族見舞金は30万円です。重症病見舞金は10万円です。転居費支援金は対象経費の合計額又は20万円のいずれか少ない額です。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書または犯罪被害者等転居費支援金支給申請書兼請求書を提出してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- くらし環境課 くらし支援係 電話:0176−51−6735 メール:kurashikankyo@city.towada.lg.jp
申請期間
- 申請期間・条件
- 受付終了条件
- 対象となる犯罪行為は、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為で、令和6年4月1日以降に発生したものです。交通事故等の過失は含みません。他の地方公共団体から同種の支給を受けている場合等は支給対象外です。
- 申請時の注意
- 遺族見舞金の申請期限は犯罪行為が発生した日から1年以内です。ただし、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が死亡した場合は、死亡した日から1年以内です。重症病見舞金の申請期限は犯罪行為が発生した日から1年以内です。転居費支援金は1回の転居に限ります。