受付状況不明群馬県長野原町
長野原町子育て世帯移住支援金について|移住・定住|群馬県長野原町
群馬県群馬県長野原町公式ホームページです。移住・定住についての情報を掲載しています。
公式ページで確認・申請するwww.town.naganohara.gunma.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 群馬県長野原町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 1世帯:100万円
対象と条件
- 対象者
- 住民票を移す直前の10年のうち、通算して5年以上、町外に在住していたこと。移住支援金の申請時において、転入の翌日から起算して1年以内であること。移住支援金の申請日において、町外から転入後5年以上継続して居住する意思を有していること。町内に所在する住宅(新築・建売・中古住宅等)を取得又は賃貸等していること。申請日時点で申請者が50歳未満であること。申請日時点において、申請者と同一世帯員が町内の認定こども園若しくはその他の保育施設又は町立学校若しくは私立小中学校へ入学することが決定若しくは予定していること。申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。「長野原町移住支援金」の対象外であること。日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として群馬県及び長野原町から移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、町長が認める場合を除く。その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 長野原町への子育て世帯の移住・定住促進、少子化の解消、地域の未来を担う人材の確保を目的に、町外から移住する子育て世帯へ移住支援金を支給します。
- 対象地域
- 群馬県長野原町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 1世帯:100万円
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 長野原町移住支援金の申請にあたりましては、下記支給要綱をご確認いただき未来ビジョン推進課まで申請をお願いいたします。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 未来ビジョン推進課 水源地域振興係 電話:0279-82-2229 Mail:suigen@town.naganohara.gunma.jp
申請期間
- 申請期間・条件
- 申請時の注意
- 予算に限りがございます、申請をお考えの方はお早めにご相談ください。