受付状況不明岐阜県川辺町
川辺町企業立地促進奨励金制度 – 川辺町ホームページ
公式ページで確認・申請するwww.kawabe-gifu.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 岐阜県川辺町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 指定申請は操業開始の日から30日以内。事業所設置奨励金は各年度の固定資産税を完納してから30日以内、雇用促進奨励金は操業開始後1年が経過した日から30日以内。
- 補助額・上限
- 事業所設置奨励金:投下固定資産に係る固定資産税相当額を5年間。雇用促進奨励金:新たに常時雇用し町内に住所を有する従業員1人につき10万円、500万円を限度。新設は3人以上、増設は2人以上で、操業開始日から1年引き続き勤務していること。
対象と条件
- 対象者
- すべての業種が対象。新設は、町内に事業所を有しない者が町内に新たに事業所を設置すること、または町内事業者が既設事業と異なる業種の事業所を町内に設置すること。増設は、町内事業者が同一業種の事業所を町内に設置すること、または既設事業所の敷地内・隣接地で拡充すること。移設は、町内事業者が事業所を町内の他の場所へ移転すること。新設は操業開始前1年以内に常時雇用従業員5人以上、増設・移設は同3人以上を新たに雇用すること。投下固定資産額は、新設では製造業・研究開発事業1億円以上、情報サービス業・その他事業5,000万円以上、増設・移設では製造業・研究開発事業5,000万円以上、情報サービス業・その他事業3,000万円以上。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 企業立地の促進、産業の振興、雇用機会の拡大のため、川辺町に新たに立地する事業者や事業を拡張する事業者に奨励措置を設けています。
- 対象地域
- 川辺町
- 対象経費
- 事業所の設置のために新たに取得した土地、家屋、償却資産。土地は操業開始前3年以内、家屋・償却資産は操業開始前1年以内に取得したもの。
- 産業・規模
- すべての業種 / 新設:操業開始前1年以内に新たに常時雇用した従業員数5人以上。増設・移設:同3人以上。
補助内容
- 補助額
- 事業所設置奨励金:投下固定資産に係る固定資産税相当額を5年間。雇用促進奨励金:新たに常時雇用し町内に住所を有する従業員1人につき10万円、500万円を限度。新設は3人以上、増設は2人以上で、操業開始日から1年引き続き勤務していること。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 操業開始の日から30日以内に指定事業者申請書等を提出して、事業者としてあらかじめ指定を受けます。指定後、事業所設置奨励金または雇用促進奨励金の交付申請書と必要書類を各期限内に提出します。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 産業環境課 商工担当 電話:0574-53-7212
申請期間
- 申請期間・条件
指定申請は操業開始の日から30日以内。事業所設置奨励金は各年度の固定資産税を完納してから30日以内、雇用促進奨励金は操業開始後1年が経過した日から30日以内。
- 申請時の注意
- 事業所設置奨励金の交付期間は5年間、雇用促進奨励金は1回限りです。土地は操業開始前3年以内、家屋・償却資産は操業開始前1年以内に取得したものが対象です。条件を満たさなくなった場合や町税等に未納がある場合は、指定取消しや奨励金返還命令となることがあります。