受付中北海道当別町
当別町市街地空き店舗等活用促進事業補助金について - 当別町公式ホームページ - 札幌至近の自然あふれるまち
公式ページで確認・申請するwww.town.tobetsu.hokkaido.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 北海道当別町
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 当別町都市計画区域・商業地域:補助上限額300万円。第二種低層住居専用地域等:補助上限額100万円。経営実績が10年以上ある飲食店事業者の場合、補助上限額を50万円加算。
対象と条件
- 対象者
- 補助対象区域で店舗・事務所を新たに開設され、次の要件を満たす方。1.五年以上、事業を継続する意思があること。2.一週間あたり概ね4日以上かつ年間240日以上の営業を行うこと(事務所新設の場合、従業員が3人以上であること)。3.当別町商工会に加入し、経営指導を継続して受けること。4.町が指定する業種を行う場合、とうべつポイントカード会に加入すること。5.新規創業の場合、「特定創業支援等事業」による支援を受けること(当別町商工会主催の「創業塾」が該当)。以下のいずれかに該当する場合は交付対象外:農業・林業・漁業を営む方、法人格のない任意団体・公共法人・政治団体・宗教団体、経済団体・文化団体・NPO法人・公益法人等の非営利団体、暴力団及び暴力団員、店舗型性風俗特殊営業等、必要な許認可等を取得していない方、一親等以内の親族から引き継いで事業を行う方、仮設や臨時で事業を行う方、自宅等と事業を行う場所が明確に分離されていない事業所等、関係法令等に抵触すると認められる事業所等、本補助金の交付を受けたことがある方、市町村税を滞納している方、その他町長が不適当と判断するとき。
- 対象事業者
- 法人・個人事業主とも対象
- 対象事業・目的
- 市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を図るため、市街地で店舗や事務所を開設する事業者等の方を対象に、開設にかかる費用の一部を補助します(令和7年1月より制度開始)。
- 対象地域
- 補助対象区域:第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域(当別地区・西当別地区)
- 対象経費
- 事業用地・建物購入費(店舗・事務所として使用するための用地、建物の購入費用)。改修・建築費(外装・内装の工事費、修繕費、看板設置費、設計料等。原則、町内事業者へ発注)。備品購入費(店舗・事務所で使用する備品〈機器、装置、什器等〉の購入費用。単価1万円以上のものに限る。取得価格10万円超は原則5年間処分不可)。広告宣伝費(チラシ・ホームページの制作費、デザイン料、郵便料、印刷費等)。対象外経費:消費税等、家賃(敷金・礼金・保証金含む)、印紙、租税公課、光熱水費、役員報酬、人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料、借入金利子償還金、娯楽費、通信費、原材料費、1万円未満の備品、既存建物等の除去費用、自宅等の生活空間部分の費用等。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 当別町都市計画区域・商業地域:補助上限額300万円。第二種低層住居専用地域等:補助上限額100万円。経営実績が10年以上ある飲食店事業者の場合、補助上限額を50万円加算。
- 補助率
- 当別町都市計画区域・商業地域:補助率3分の2。第二種低層住居専用地域等:補助率2分の1。
- 上限額
- 3,000,000円
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書等の必要書類を添えて申請してください。申請書等の作成にあたり、当別町商工会で記載内容の確認を必ず受けてください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 経済部 産業振興課 産業振興係 〒061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9 Tel:0133-23-3129 Fax:0133-23-3206
申請期間
- 申請期間・条件
- 申請時の注意
- 国や北海道の補助制度により補助を受けている場合、補助対象経費からその補助額を差し引いた額を対象額として計算します。虚偽申請等・目的外使用・交付決定内容違反・交付申請年度内に未開設・交付から5年以内の廃業や事業譲渡等に該当する場合、交付取消・補助金返還を求めることがあります。