受付状況不明北海道上川町
上川町移住支援金(UIJターン新規就業支援事業) | 北海道上川町
公式ページで確認・申請するwww.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 北海道上川町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 2人以上の世帯の場合100万円/単身の場合60万円/令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住した世帯は、18歳未満の方一人につき予算の範囲内で最大100万円まで支給
対象と条件
- 対象者
- 下記「(1)移住等に関する要件」に定める要件を満たす方のうち、「(2)就業に関する要件」、「(3)起業に関する要件」又は「(4)テレワークに関する要件」を満たす方が対象となります。移住元に関する要件:住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)。移住先に関する要件:令和3年4月1日以降に上川町に転入したこと、移住支援金の申請時において上川町に転入後3か月以上1年以内であること、移住支援金の申請日から5年以上継続して上川町に居住する意思を有していること。その他の要件:暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと、日本人である又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること、その他北海道又は町長が移住支援金の交付対象として不適当と認めた方でないこと。就業に関する要件:勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること、北海道が移住支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人へ就業し申請時に当該法人に連続して3か月以上在職していること、求人への応募日がマッチングサイト掲載日以降であること、申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有すること、転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用であること。専門人材の場合は、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住し就業した者で、勤務地、無期雇用契約と週20時間以上の就業、3か月以上の在職、5年以上の継続勤務意思、新規雇用、離職前提でないことの要件を満たすこと。起業に関する要件:1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。テレワークに関する要件:所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。世帯向けの金額を申請する場合は、2人以上の世帯員が移住元と申請時に同一世帯に属し、いずれも令和3年4月1日以降に転入し、転入後3か月以上1年以内で、反社会的勢力等でないこと。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 対象要件を満たす方が東京23区(在住者又は通勤者)から上川町に移住した場合、国・北海道・上川町が共同で移住支援金を支給します。
- 対象地域
- 令和3年4月1日以降に上川町に転入したこと
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 2人以上の世帯の場合100万円/単身の場合60万円/令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住した世帯は、18歳未満の方一人につき予算の範囲内で最大100万円まで支給
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 対象要件の確認、「就業に関する要件」、「起業に関する要件」又は「テレワークに関する要件」を満たすこと、上川町に移住、上川町に移住支援金交付の予備申請、上川町に移住支援金の交付申請、上川町にて審査確認後に認可の可否連絡という手順です。予備申請時は【様式第1号】交付予備申請書、本申請時は【様式第2号】交付申請書等を提出します。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 未来想造課 地域デザイン係 TEL 01658-2-4063 FAX 01658-2-1220 MAIL teiju@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp
申請期間
- 申請期間・条件
- 申請時の注意
- 予備申請は就業後1か月以内(就業)又は転入後1か月以内(起業・テレワーク)。本申請は就業の場合、転入後3ヶ月以上1年以内かつ就業後3ヶ月経過後、起業は起業支援金の交付決定から1年以内、テレワークは転入後3か月以上かつ1年以内。移住支援金の支給を受けた方が虚偽の交付申請等をしたとき、必要な報告又は立入調査に応じないとき、申請日から3年未満に上川町から転出したとき、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞したとき、起業支援事業費補助金の交付決定を取り消されたときは全額の返還が必要です。申請日から3年以上5年以内に上川町から転出した場合は半額の返還が必要です。