受付中兵庫県宍粟市
母子家庭等医療費助成/宍粟市
公式ページで確認・申請するwww.city.shiso.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 兵庫県宍粟市
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 医療保険の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。外来は1医療機関あたり1日800円(低所得者400円)を限度に月2回。入院は定率1割で、1医療機関あたり月3,200円(低所得者1,600円)が負担限度額です。連続して3か月を超える入院は4か月目以降の一部負担金が不要です。18歳到達後最初の3月31日までの児童は自己負担額全額を助成します。
対象と条件
- 対象者
- 次の要件をすべて満たす人。18歳に達した年度末までの児童を監護する母または父とその児童、20歳未満で高等学校等に在学中の児童を監護する母または父とその児童、18歳に達した年度末までの遺児、または20歳未満で高等学校等に在学中の遺児。父子の父・母子の母・扶養義務者は児童扶養手当の全額支給基準まで、児童は父母・扶養義務者が児童扶養手当の一部支給基準までの所得であること。住民税非課税世帯で所得80万円以下の場合などの特例があります。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 母子家庭や父子家庭および遺児の医療費の一部を助成する福祉医療制度です。
- 対象地域
- 宍粟市
- 対象経費
- 医療保険の自己負担額。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 医療保険の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。外来は1医療機関あたり1日800円(低所得者400円)を限度に月2回。入院は定率1割で、1医療機関あたり月3,200円(低所得者1,600円)が負担限度額です。連続して3か月を超える入院は4か月目以降の一部負担金が不要です。18歳到達後最初の3月31日までの児童は自己負担額全額を助成します。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 受給者証の交付申請時に、健康保険情報を確認できる書類、本人確認書類、転入者は1月1日現在の住所地の市町村が発行した所得課税証明書を提出します。健康保険情報として資格確認書、資格情報のお知らせ、保険資格証明書、マイナポータルの保険情報画面の印刷物等を提出できます。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 市民生活部 市民課 電話番号:0790-63-3108 ファックス番号:0790-62-2987
申請期間
- 申請期間・条件
- 申請時の注意
- 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの場合は自己負担額全額を助成します。一定の学校等に在学する20歳未満の児童・遺児は、20歳に達する月の末日まで対象となる場合があります。所得要件があり、学校管理下のけが等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は受給者証を使用できません。