受付状況不明福島県川俣町
「川俣町就農者確保移住支援金」について - 川俣町公式ホームページ
公式ページで確認・申請するwww.town.kawamata.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 福島県川俣町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 本町へ転入した日から起算して1年後の日までに申請が必要です。
- 補助額・上限
- 最大100万円
対象と条件
- 対象者
- 川俣町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、川俣町外の地域に在住していた方。川俣町へ転入して3か月以上1年以内の方。自らの意思で、川俣町に定住(5年以上、継続して居住)し、5年以上継続して対象の農産物へ就農される方。申請者の申請日現在の満年齢が65歳未満であること。過去に移住支援金の交付を受けた方ではないこと。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 川俣町では、川俣町外から転入して特定の農産物の生産を行う方を支援します。
- 対象地域
- 福島県川俣町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- トルコギキョウ・川俣シャモ・小菊・ミニトマト
補助内容
- 補助額
- 最大100万円
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 川俣町へ転入し、かつ、対象農産物に関する就農を開始した後すみやかに、以下の書類を提出いただきます。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 川俣町移住・定住相談支援センター 所在地:福島県伊達郡川俣町字五百田30番地(川俣町役場西分庁舎1階) 電話:050-3117-2275
申請期間
- 申請期間・条件
本町へ転入した日から起算して1年後の日までに申請が必要です。
- 申請時の注意
- 以下のいずれか遅い日から3か月後以降、申請が可能となります。・本町へ転入した日 ・対象農産物に関する就農を開始した日