受付中石川県津幡町
津幡町被災事業者災害対策資金利子補給支援金 - 津幡町ホームページ(商工観光課)
公式ページで確認・申請するwww.town.tsubata.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 石川県津幡町
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 申請期限:申請する会計年度の3月末日まで。初回の利子支払月から最大3年間分が対象で、令和8年4月~令和9年8月(上限)支払い分は令和8年度に申請します。
- 補助額・上限
- 初回の利子支払月から連続する最大3年間分で上限300万円。1会計年度における上限額は100万円。
対象と条件
- 対象者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する会社または個人で、令和5年7月12日以前から町内に事業所を有し、町内事業所が被災し、令和5年8月9日から令和6年3月31日までに対象機関と直接契約を締結して融資が実行され、現に事業を営み今後も事業継続の意思があることの全てを満たす者。国・県・他団体から同目的の補助金を受けている場合、公序良俗に反する事業、公的資金の使途として不適切な事業、法人格のない任意団体は対象外です。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 津幡町内の事業・経済活動の回復を図るため、令和5年7月の豪雨災害で被害を受け、国等が行う災害関係融資を実行された事業者に対し利子分を支援します。
- 対象地域
- 津幡町内に事業所を有する被災事業者
- 対象経費
- 日本政策金融公庫の災害復旧貸付、商工組合中央金庫独自の災害復旧資金、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済災害時貸付に係る融資利子。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 初回の利子支払月から連続する最大3年間分で上限300万円。1会計年度における上限額は100万円。
- 補助率
- 融資利子額の10/10(円単位)。
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 年度ごとに申請し、申請要領を確認のうえ、交付申請書兼実績報告書兼誓約書等を津幡町役場 商工観光課へ提出します。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 商工観光課 代表 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町役場 西棟2階 22番窓口 Tel:076-288-6120 Fax:076-288-6470
申請期間
- 申請期間・条件2026年4月1日 〜 2027年8月31日
申請期限:申請する会計年度の3月末日まで。初回の利子支払月から最大3年間分が対象で、令和8年4月~令和9年8月(上限)支払い分は令和8年度に申請します。
- 申請時の注意
- 融資の内容や相談は、対象となる融資機関へ直接問い合わせます。申請は年度ごとに必要です。