受付状況不明岐阜県多治見市
岐阜県外から多治見市へ移住される方への支援|多治見市公式ホームページ
公式ページで確認・申請するwww.city.tajimi.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 岐阜県多治見市
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 転入日(住民票の異動日)から6か月以内
- 補助額・上限
- 30万円/世帯。申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもまたは申請日時点で妊娠している世帯員がいる場合は、10万円/世帯を加算。取得した住宅が、多治見市立地適正化計画の居住誘導区域に所在する場合は、10万円/世帯を加算。
対象と条件
- 対象者
- 岐阜県外から多治見市へ移住し、住宅を取得(住宅を新築または購入し、所有権の保存または移転の登記をすること)した44歳以下の方(複数人の世帯)が対象です。多治見市に住民票を異動した日の直前、連続して5年間、岐阜県外に居住(住民票の異動を伴うもの)していた。移住前において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属し、支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属している。多治見市において住宅(延床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)取得をした。ただし、相続又は贈与による取得を除き、共有で取得した場合は、申請者世帯の合算した持ち分が2分の1以上あること。住宅に定住し、地域住民との交流及び地域振興のための活動に参加するために自治会・町内会に加入している。移住支援金の申請日から3年以上継続して多治見市に居住する意思がある。多治見市への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたものである。多治見市における世帯全員の市税その他諸納付金の滞納がない。暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者である。類似の事業(東京圏からの移住支援事業補助金、岐阜県林業就業移住支援事業補助金、結婚新生活支援金)の支給を受けていない、または受ける予定がない。交付申請する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が44歳以下である。就業の場合は、交付申請時において、週20時間以上の勤務を定める雇用契約に基づいて就業している。移住支援金の交付申請の日から3年以上継続して勤務する意思を有している。就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でない又は反社会的勢力と関係を有していない。起業の場合は、交付申請時において当該事業を営んでいる。起業する事業が、公序良俗に反する事業でない。多治見市が実施する移住定住施策への協力(各種移住定住に係る調査・インタビュー等)。移住の目的、経緯、現状等に関するレポート提出(申請時から移住3年目まで各年)。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 未確認
- 対象地域
- 岐阜県外から多治見市へ移住
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 30万円/世帯。申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもまたは申請日時点で妊娠している世帯員がいる場合は、10万円/世帯を加算。取得した住宅が、多治見市立地適正化計画の居住誘導区域に所在する場合は、10万円/世帯を加算。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 以下の書類をすべてご準備の上、提出してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 企画部 企画政策課 人口対策戦略室 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1376 内線:1413 ファクス:0572-24-0621 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請期間
- 申請期間・条件
転入日(住民票の異動日)から6か月以内
- 受付終了条件
- 予算に達した時点で、交付申請の受付を終了します。