受付状況不明福島県棚倉町
棚倉町きぎょう支援事業(起業・創業支援事業)補助金 | 棚倉町公式ホームページ
棚倉町きぎょう支援事業(起業・創業支援事業)補助金 町内において起業・創業する方へ、その起業・創業に向けた施設整備や改修等にかかる経費の一部を、予算の範囲内で補助します。〇対象...
公式ページで確認・申請するwww.town.tanagura.fukushima.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 福島県棚倉町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 特定創業支援事業の認定を受けた場合は上限30万円、上記以外の場合は上限10万円。町内の空き店舗を活用する場合、上限額を20万円加算します。
対象と条件
- 対象者
- 事業を営んでいない者(事業廃止後1年以上経過した方を含む。)が、町内において開業の届出等をして新たな事業を開始する者が対象です。過去にこの要綱に基づく補助を受けた者、風俗営業・貸金業・商品先物取引・連鎖販売取引・訪問販売・電話勧誘販売等を行う者、宗教的又は政治的意図を有した事業を行う者、会社更生法に基づき更正手続開始の申し立てがされている者、暴力団若しくは暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有する者、関係法令等に違反する事業を行う者、町長が不適当と認める者は対象外です。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 起業・創業に向けた施設整備や改修等にかかる経費の一部を、予算の範囲内で補助します。
- 対象地域
- 町内
- 対象経費
- 事業所等(店舗及びオフィス等)の開設等に要する改修費(居住用との共用部分は除く)、テレワーク施設整備、備品購入費、使用料等(レンタル・リース代)、委託料等。補助対象経費の合計額が5万円以上で、かつ、町内事業者に支出した経費に限ります。
- 産業・規模
- 補助の対象とならない業種は、農業(自己で加工又は製造を行う者は除く。)、金融業及び保険業(店舗形態のある保険媒体代理業及び保険サービス業を除く。)、サービス業のうち無店舗の卸売・小売・飲食業、競馬・競輪の競走場、競技団、芸妓業及び芸妓あっせん業、場外馬券売場、競馬・競輪等の予想業、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場、興信所、集金業及び取立業、運転代行業、易断所、観相業及び相場案内業です。
補助内容
- 補助額
- 特定創業支援事業の認定を受けた場合は上限30万円、上記以外の場合は上限10万円。町内の空き店舗を活用する場合、上限額を20万円加算します。
- 補助率
- 特定創業支援事業の認定を受けた場合は補助率4分の3以内、上記以外の場合は補助率3分の2以内
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 未確認
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 未確認
申請期間
- 申請期間・条件
- 申請時の注意
- 予算の範囲内で補助します。