受付終了埼玉県松伏町
定額減税補足給付金(調整給付金)について(本給付金は10月31日(木)をもって申請受付を終了しました。) | 松伏町役場
公式ページで確認・申請するwww.town.matsubushi.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 埼玉県松伏町
- 募集状態
- 受付終了
- 申請期間
- 令和6年分推計所得税額」は、国の示した算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況から推計した額を用います
- 補助額・上限
- 未確認
対象と条件
- 対象者
- 松伏町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 令和5年11月2日閣議決定の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」として、定額減税しきれないと見込まれる方に対し差額を調整して給付します。令和6年分所得税額確定後に当初給付額に不足が判明した場合は、令和7年度に追加で給付します。
- 対象地域
- 埼玉県松伏町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 未確認
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 公金受取口座の登録がある方は「調整給付金支給のお知らせ」により原則申請不要です。登録がない方は送付された「調整給付金支給確認書」に署名・振込先口座等を記入し、本人確認書類の写しおよび口座情報がわかるものの写しを添付のうえ、返信用封筒で返送します。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 松伏町役場 政策総務課 総合政策担当 電話:048-991-1818 ファクス:048-991-7681
申請期間
- 申請期間・条件
令和6年分推計所得税額」は、国の示した算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況から推計した額を用います
- 受付終了条件
- 受付を終了しました
- 申請時の注意
- の施策あしあと 定額減税補足給付金(調整給付金)について(本給付金は10月31日(木)をもって申請受付を終了しました。