受付中千葉県鋸南町
鋸南町UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金のご案内(令和8年度) - 鋸南町ホームページ(まちづくり推進室)
公式ページで確認・申請するwww.town.kyonan.chiba.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 千葉県鋸南町
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 令和8年度の申請期限は、令和9年2月27日です。共通事項は鋸南町へ転入後3か月以上1年以内。就職の場合は就職後3か月経過していること。起業の場合は、移住支援金の申請日までの1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。予算がなくなった時点で受付終了。
- 補助額・上限
- 世帯(申請者を含む2人以上)は1世帯につき100万円。18歳未満の世帯員がいる場合は100万円加算。単身は60万円。
対象と条件
- 対象者
- 移住支援金の交付対象者は、A(移住)の要件を満たし、かつ、B(就職)、C(起業)のいずれかの要件を満たす者。Aの移住等要件は、転入の直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤していたこと、かつ転入の直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤していたこと(東京23区内への通勤期間は転入の3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる)。雇用者としての通勤は雇用保険の被保険者としての通勤に限る。在住と通勤の期間は合算可能。東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し東京23区内の法人・企業等へ就職した者は、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。東京圏(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)の条件不利地域は、東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村。埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町。神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村。千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町。移住先要件は、申請時に町へ転入後3か月以上1年以内で、申請日から5年以上継続して居住する意思を有すること。その他の要件は、暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員を利用する行為、暴力団員等への財産上の利益・便宜の供与、暴力団員であることを知りながら契約を締結する行為をした者でないこと、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと、日本人または所定の在留資格を有する外国人であること、申請者及び申請者を含む2人以上の世帯員が過去に移住支援金の支給を受けていないこと、市区町村民税等を滞納していないこと、その他町長が不適当と認めた者でないこと。2人以上の世帯は、世帯員が移住元及び申請時に同一世帯に属し、いずれも申請時に町へ転入後3か月以上1年以内で、その他の要件を満たすこと。Bの就職要件は、ア・イ・ウのいずれか。アは千葉県のマッチングサイト掲載求人への新規就業で、勤務地が千葉県内の条件不利地域、対象求人への応募日が掲載日以降、3親等以内の親族が経営を担う法人への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約で申請時に連続して3か月以上在職し、申請日から5年以上勤務する意思があり、転勤・出向・出張・研修等ではなく新規雇用であること。イは千葉県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業または千葉県先導的人材マッチング事業を利用した就職で、勤務地が千葉県内の条件不利地域、週20時間以上の無期雇用契約で申請時に連続して3か月以上在籍し、申請日から5年以上勤務する意思があり、転勤・出向・出張・研修等ではなく新規雇用で、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等により離職することが前提でないこと。ウは過去に本町に居住の実態があり本町の住民基本台帳に1年以上登録されていた者(関係人口)で、認定新規就農者、漁業協同組合員、家業を承継した者、町内に勤務先を有する企業に就業した者のいずれか。Cの起業要件は、申請日までの1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、鋸南町へ移住し一定の要件に該当した者に「移住支援金」を支給します。
- 対象地域
- 鋸南町へ移住する者。
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 世帯(申請者を含む2人以上)は1世帯につき100万円。18歳未満の世帯員がいる場合は100万円加算。単身は60万円。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 交付申請書、本人確認書類、移住元の住民票の除票の写し等を、持参もしくは郵送で鋸南町役場 地域振興課まちづくり推進室へ提出します。必要に応じて東京23区での就業証明書、開業届出済証明書等、個人事業等の納税証明書、卒業証明書等、就業証明書、起業支援金の交付決定通知書、2人以上の世帯の移住元の住民票の除票の写しを提出します。交付要綱、第1号様式申請書、第2号様式就業証明書等を掲載しています。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 地域振興課 まちづくり推進室 代表。〒299-2192。千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458。Tel:0470-55-1560。Fax:0470-55-0421。
申請期間
- 申請期間・条件
令和8年度の申請期限は、令和9年2月27日です。共通事項は鋸南町へ転入後3か月以上1年以内。就職の場合は就職後3か月経過していること。起業の場合は、移住支援金の申請日までの1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。予算がなくなった時点で受付終了。
- 申請時の注意
- 移住支援金を受給した者が、偽りその他不正の手段により交付を受けたとき、申請日から3年未満に転出したとき、申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき、または起業支援金の交付決定を取り消されたときは全額返還。申請日から3年以上5年以内に転出したときは半額返還。