受付状況不明和歌山県湯浅町
移住支援金について - 湯浅町公式ホームページ
公式ページで確認・申請するwww.town.yuasa.wakayama.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 和歌山県湯浅町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 単身での移住の場合60万円。世帯での移住の場合100万円。18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算します。
対象と条件
- 対象者
- 移住支援金の支給対象者は、次の「(1)移住等に関する要件」を満たし、かつ、「(2)就業に関する要件」、「(3)テレワークに関する要件」、「(4)起業に関する要件」のいずれかに該当する必要があります。移住後1年以内であり、本町に申請日から5年以上、継続して居住する意思があること、申請者を含む世帯員全員に市町村税の滞納がないこと、日本人であること又は所定の在留資格を有すること、世帯員全員が移住支援金の交付を受けたことがないこと又は申請中ではないことが必要です。就業の場合は勤務地が和歌山県内に所在し、週20時間以上の無期雇用契約に基づき連続して3か月以上在職していること等、テレワークの場合は自己の意思により移住元での業務を引き続き行うこと等、起業の場合は和歌山県起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であることが必要です。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 湯浅町への移住・定住の促進及び中小企業等の人手不足の解消に資するため、東京圏から本町へ移住してきた方に移住支援金を支給します。
- 対象地域
- 東京23区内又は東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県。条件不利地域を除く。)
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 単身での移住の場合60万円。世帯での移住の場合100万円。18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算します。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 未確認
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- ふるさと振興課 商工観光係。〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1982。Tel:0737-64-1112 Fax:0737-22-6500
申請期間
- 申請期間・条件
- 受付終了条件
- 予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します。
- 申請時の注意
- 世帯向けの移住支援金を申請をする場合は、申請者を含む世帯全員分の住民票及び移住元の住民票の除票の写しが必要となります。