受付状況不明静岡県河津町
移住・就業支援金|静岡県河津町役場
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公式ページで確認・申請するwww.town.kawazu.shizuoka.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 静岡県河津町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 単身での移住の場合:60万円。2人以上の世帯での移住の場合:100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算。
対象と条件
- 対象者
- 次の【1】【2】の両方に該当し、かつ【3】~【7】のいずれか1つに該当する人が対象となります。【1】移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区内に通勤していた人。【1】移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区内に通勤していた人。【2】次のすべてに該当する河津町内への移住者:移住・就業支援金の申請が、移住後1年以内であること。申請後5年以上、継続して居住する意思があること。(就業の場合)就業した当該中小企業に5年以上、継続して勤務する意思があること。【3】支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人から新規就業した方。【4】起業支援事業の支援金の交付決定を受けた方、静岡県の起業支援事業の交付決定から1年以内に申請可能。【5】内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業等を活用し、静岡県内の企業に就職した方。【6】東京23区内在住等の会社員で、自分の意志で移住をし、移住後も移住元での業務を引き続きテレワークで実施する方。【7】河津町へ転入時に50歳未満であって、次に掲げる事項のうち2つ以上の事項に該当する方(移住前に河津町にあるお試し移住体験施設を通算30日以上利用していること、移住前の5年間のうち3回以上河津町へふるさと納税をしていること、転入前の5年間のうち3回以上河津町にあるワーケーション施設を利用していること、移住前に河津町空き家情報バンクを活用して住宅を購入又は賃借したこと、河津町内の小学校又は中学校を卒業していること、配偶者又は親が河津町内に5年以上継続して居住していること、その他町長が特に認めるもの)。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 東京圏への一極集中の是正および地域の中小企業等における人手不足の解消のため、全国一律の地方移住を促す支援金制度を国が創設したことに伴い、同制度を活用した本町への一層の移住・就業の促進を図る。
- 対象地域
- 河津町内への移住者
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 単身での移住の場合:60万円。2人以上の世帯での移住の場合:100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 未確認
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 企画調整課 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2 TEL 0558-34-1924 FAX 0558-34-0099 E-mail kikaku@town.kawazu.lg.jp
申請期間
未確認