受付状況不明茨城県神栖市
子育てのための施設等利用給付 / 茨城県神栖市
公式ページで確認・申請するwww.city.kamisu.ibaraki.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 茨城県神栖市
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 新1号:月額25,700円。新2号:月額37,000円。ただし預かり保育事業を利用している子どもは月額11,300円、日額450円。新3号:月額42,000円。ただし預かり保育事業を利用している人は月額16,300円、日額450円。
対象と条件
- 対象者
- 神栖市に在住している小学校就学前の子どもが対象です。新1号認定は満3歳以上で、新2号および新3号認定に該当しない子ども。新2号認定は満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前の子どもで、保育を必要とする事由に該当する世帯の子ども。新3号認定は生まれてから満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの小学校就学前の子どもで、保育を必要とする事由に該当する非課税世帯の子どもです。教育保育給付認定2号または3号認定を受けて認可保育施設に入所している子どもは施設等利用給付認定を受けることができません。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 認可外保育施設や預かり保育などを利用する子どもの保護者の負担軽減のため、子育てのための施設等利用給付をおこないます。
- 対象地域
- 茨城県神栖市
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 新1号:月額25,700円。新2号:月額37,000円。ただし預かり保育事業を利用している子どもは月額11,300円、日額450円。新3号:月額42,000円。ただし預かり保育事業を利用している人は月額16,300円、日額450円。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 施設等利用給付の認定を受けるには申請が必要です。施設等利用給付の開始日は申請日より前に遡及できないため、施設を利用する前に申請してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 福祉部こども政策課 〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館別館2階。電話:0299-90-1206。少子化対策室 電話:0299-77-7011。
申請期間
未確認