受付中北海道新十津川町
新築・中古住宅取得助成事業(定住促進制度) | 北海道新十津川町移住・定住ポータルサイト しんとつかわに住もう
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公式ページで確認・申請するwww.town.shintotsukawa.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 北海道新十津川町
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 新築住宅:表題登記または所有権移転登記後3カ月以内。中古住宅:所有権移転登記後6カ月以内。
- 補助額・上限
- 新築住宅は、転入者・町内業者施工230万円、転入者・町外業者施工190万円、町内者・町内業者施工190万円、町内者・町外業者施工160万円です。中古住宅は、転入者の上限額100万円、町内者の上限額70万円です。その他の助成として、新築した住宅に太陽光発電設備を設置した場合は再エネ加算20万円、中学生以下のお子さん1人につき15万円分の「ふれあい商品券」または「得きっずカードのポイント」、町内に申請者(の配偶者)の親が居住している場合は近居加算20万円です。
対象と条件
- 対象者
- 永住を前提として本町の住民基本台帳に登録し、生活の本拠が登録した住所地にある方で、租税公課を滞納していない方(家族や同一世帯に属する者を含む)が対象です。新築住宅は、本町に住宅を新築し、又は本町に所在する新築住宅を購入し、令和6年4月1日以降に定住(転入転居)された方が対象です。中古住宅は、本町に所在する中古住宅を購入し、令和6年4月1日以降に定住(転入転居)された方が対象です。新築住宅は、玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上で、建設工事の完了の日から1年を経過しない住宅です。住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可(店舗・事務所兼用住宅)です。中古住宅は、玄関、便所、台所、浴室、居室があり、延べ床面積が60平方メートル以上で、建築基準法に適合している住宅(耐震基準を満たしている住宅)で、売買価格が100万円以上(敷地の購入費用を含む)の住宅です。住宅部分が上記の要件を満たす併用住宅も可(店舗・事務所兼用住宅)で、配偶者や2親等以内の方が所有していた住宅は助成対象外です。転入者とは、転入前3年間以上町外の住民だった方です。ただし、民間住宅やアパートなどで、すでに新十津川町に住民登録をされている方は町内者扱いとなります。再エネ加算は新築した住宅に太陽光発電設備を設置した場合、商品券または得きっずカードポイントは中学生以下のお子さんがいる場合、近居加算は町内に申請者(の配偶者)の親が居住している場合です。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 北海道新十津川町移住・定住ポータルサイト。移住・定住なら北海道新十津川町へ
- 対象地域
- 北海道新十津川町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 新築住宅は、転入者・町内業者施工230万円、転入者・町外業者施工190万円、町内者・町内業者施工190万円、町内者・町外業者施工160万円です。中古住宅は、転入者の上限額100万円、町内者の上限額70万円です。その他の助成として、新築した住宅に太陽光発電設備を設置した場合は再エネ加算20万円、中学生以下のお子さん1人につき15万円分の「ふれあい商品券」または「得きっずカードのポイント」、町内に申請者(の配偶者)の親が居住している場合は近居加算20万円です。
- 補助率
- 中古住宅は、転入者が売買価格の30%、町内者が売買価格の20%です。
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 住宅取得助成金交付申請を行ってください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 総務課企画調整グループ 電話:0125-76-2131 FAX:0125-76-2785
申請期間
- 申請期間・条件
新築住宅:表題登記または所有権移転登記後3カ月以内。中古住宅:所有権移転登記後6カ月以内。
- 申請時の注意
- 事業期間は令和6年4月1日から令和10年3月31日までです。交付決定日から5年が経過する前に交付の決定が取り消された場合は奨励金を返還していただきます。