受付終了大阪府忠岡町
【受付終了】令和6年度調整給付金(定額減税補足給付金)について/忠岡町役場ホームページ
公式ページで確認・申請するwww.town.tadaoka.osaka.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 大阪府忠岡町
- 募集状態
- 受付終了
- 申請期間
- 令和6年10月31日(木曜日)必着
- 補助額・上限
- 定額減税額が、令和6年分推計所得税額(暫定的に令和5年分所得税額を利用)および令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を、1万円単位に切り上げた額
対象と条件
- 対象者
- 令和6年1月1日時点で忠岡町に居住しており、定額減税の対象で定額減税額が令和6年分推計所得税額(暫定的に令和5年分所得税額で推計)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。ただし、令和6年1月2日以降に転入した方、令和5年分所得が未申告の方、令和5年分所得税・令和6年度分個人住民税所得割のいずれも課税されていない方、定額減税しきれる方、合計所得金額が1,805万円を超えている方は対象外です。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の定額減税を実施することが決定されました。また、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。
- 対象地域
- 忠岡町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 定額減税額が、令和6年分推計所得税額(暫定的に令和5年分所得税額を利用)および令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を、1万円単位に切り上げた額
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 対象者には忠岡町から「確認書」が届きますので、郵送申請またはオンライン申請のいずれかの方法でお手続きください。確認書に必要事項を記入し、必要書類とともに同封の返信用封筒で郵送にてご提出ください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 忠岡町臨時特別給付金窓口 〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号 電話 :0725-22-1122(代表) ファックス: 0725-22-1128
申請期間
- 申請期間・条件随時確認 〜 2024年10月31日
令和6年10月31日(木曜日)必着