受付状況不明福島県古殿町
農地流動化助成金交付要綱 | 農業 | しごと・産業 | 古殿町
四季折々の移ろいと、歴史が醸し出す情緒がある古殿町、流鏑馬の里。
公式ページで確認・申請するwww.town.furudono.fukushima.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 福島県古殿町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 助成金の交付対象となる賃借権設定をした日の属する年度の12月20日まで
- 補助額・上限
- 助成金の額は、10アール当たり次に掲げる額とする。賃貸借の存続期間が、3年以上6年未満の場合、奨励金等の交付対象となったことのない農用地に賃借権設定の場合は賃借権設定者5,000円、借り受けた認定農業者10,000円、交付対象となったことのある農用地に賃借権設定の場合は賃借権設定者2,500円、借り受けた認定農業者5,000円。賃借権の存続期間が、6年以上の場合、奨励金等の交付対象となったことのない農用地に賃借権設定の場合は賃借権設定者10,000円、借り受けた認定農業者20,000円、交付対象となったことのある農用地に賃借権設定の場合は賃借権設定者5,000円、借り受けた認定農業者10,000円。
対象と条件
- 対象者
- 助成金の交付対象者は、農地の賃貸借契約により農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があったもので、期間が3年以上の賃借権の設定又は、再設定した農地の所有者並びに借り受けた認定農業者とする。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 町は、利用権設定等の集積を通じて、農業経営の規模拡大、農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農用地等の有効利用を図るため、農用地等に賃借権の設定を行なった者並びに借り受けた認定農業者に対して、古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8(1996)年古殿町規則第3号)及び、この要綱に定めるところにより、古殿町農地流動化助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
- 対象地域
- 古殿町農業振興地域内
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 助成金の額は、10アール当たり次に掲げる額とする。賃貸借の存続期間が、3年以上6年未満の場合、奨励金等の交付対象となったことのない農用地に賃借権設定の場合は賃借権設定者5,000円、借り受けた認定農業者10,000円、交付対象となったことのある農用地に賃借権設定の場合は賃借権設定者2,500円、借り受けた認定農業者5,000円。賃借権の存続期間が、6年以上の場合、奨励金等の交付対象となったことのない農用地に賃借権設定の場合は賃借権設定者10,000円、借り受けた認定農業者20,000円、交付対象となったことのある農用地に賃借権設定の場合は賃借権設定者5,000円、借り受けた認定農業者10,000円。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 町長に対して古殿町農地流動化助成金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 産業振興課 電話番号 : 0247-53-4613、4620 FAX : 0247-53-3154
申請期間
- 申請期間・条件
助成金の交付対象となる賃借権設定をした日の属する年度の12月20日まで