受付終了北海道中富良野町
中富良野町移住支援金 ~移住支援金を活用して、中富良野町で働きませんか?~ | 北海道中富良野町
公式ページで確認・申請するwww.town.nakafurano.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 北海道中富良野町
- 募集状態
- 受付終了
- 申請期間
- 転入後1年間は本申請が可能です。
- 補助額・上限
- 世帯での移住の場合100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円を加算。単身での移住の場合60万円。
対象と条件
- 対象者
- 支援対象者は、下記の【要件1】から【要件4】のいずれにも該当する必要があり、世帯での移住の場合は【要件5】にも該当する必要があります。【要件1】住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内への通勤をしていたこと、及び住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住し東京23区内への通勤をしていたこと。東京23区内の大学等へ通学し東京23区内の企業等へ就職した方は通学期間も対象期間とすることができ、東京23区内への通勤期間は住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。【要件2】平成31年4月1日以降に中富良野町に転入し、申請時に転入後1年以内で、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。【要件3】就業(一般)は勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在し、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し申請時に在籍していること、求人への応募日が対象掲載日以降であること、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること、新規の雇用であることが必要です。親族が経営を担う法人への就業は原則対象外です。就業(専門人材)は、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、同様の勤務地・雇用・勤務意思・新規雇用の要件に加えて、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないことが必要です。起業は、1年以内に北海道が実施する地域課題解決型企業支援事業補助金の交付決定を受けていることが必要です。テレワークは、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと、中富良野町でテレワークにより勤務(原則、恒常的に勤務しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないことが必要です。関係人口は、中富良野町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者又は中富良野町に居住経験のある者で、農林水産業に就業する者です。【要件4】暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと、日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること、その他北海道及び中富良野町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。【要件5】世帯での移住の場合、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属し、申請時も同一世帯に属し、いずれも平成31年4月1日以降に実施市町村に転入し、支援金申請時に転入後1年以内で、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 一定期間以上東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内に通勤する方が、中富良野町に移住する場合に「移住支援金」を支給し、支援する事業です。
- 対象地域
- 東京23区内または東京圏(条件不利地域を除く)から中富良野町へ移住
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 親族が経営を担う法人等のうち、農業、建設業、製造業、運輸業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス業、サービス業の職種は対象です。
補助内容
- 補助額
- 世帯での移住の場合100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円を加算。単身での移住の場合60万円。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 対象要件を確認し、下記へ電話のうえ要件に該当することを確認します。企画課 定住促進係 0167-44-2133。中富良野町に移住し、中富良野町に移住支援金の交付申請を行います。申請先は中富良野町企画課定住促進係で、申請書の提出は持参または郵送を基本とします。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 中富良野町役場 企画課 定住促進係 〒071-0795 北海道空知郡中富良野町本町9番1号 電話 0167-44-2133 FAX 0167-44-4876 E-mail:teijuu@nakafurano.jp
申請期間
- 申請期間・条件
転入後1年間は本申請が可能です。
- 受付終了条件
- 北海道の予算が上限に達したことから、申請受付を停止しております。
- 申請時の注意
- 令和8年度の本事業の取扱いについては、国・北海道の通知に基づき検討するため、現時点では未定です。予備登録申請は引き続き受け付けておりますが、支給が確約されるものではありません。移住支援金の支給を受けた方が、申請日から3年未満に中富良野町から転出した場合、申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合、地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合などは、全額の返還が必要です。申請日から3年以上5年以内に中富良野町から転出した場合は、半額の返還が必要です。