受付中宮城県南三陸町
企業立地奨励条例による立地奨励金・雇用奨励金のご案内/南三陸町
公式ページで確認・申請するwww.town.minamisanriku.miyagi.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 宮城県南三陸町
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 随時受付
- 補助額・上限
- 立地奨励金は固定資産(事業の用に直接供される家屋及び償却資産)及び事業所敷地である土地に係る固定資産税相当額。雇用奨励金は引き続き1年以上雇用している地元従業員1人につき10万円。
対象と条件
- 対象者
- 町内に事業所の新設、増設又は移設を行った者。立地奨励金は立地に係る固定資産の取得価額が1,000万円以上。雇用奨励金は、新設の場合、投下固定資産の取得価額3,000万円以上かつ営業開始日に地元従業員10人以上、増設の場合、取得価額2,000万円以上かつ増設完了日に地元従業員5人以上、移設の場合、取得価額1,000万円以上かつ営業開始日に地元従業員3人以上。指定要件に該当しなくなった、条件違反、営業廃止・休止、町税滞納、不正手段、規則違反の場合は指定取消し又は奨励金返還。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 町では、企業の育成と誘致に必要な奨励措置等を講ずることにより産業の振興と雇用の拡大を図り、町民生活の安定向上に資することを目的に、固定資産の取得価額が一定以上の企業者に対し、立地奨励金・雇用奨励金を支給します。
- 対象地域
- 南三陸町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 企業立地・雇用
補助内容
- 補助額
- 立地奨励金は固定資産(事業の用に直接供される家屋及び償却資産)及び事業所敷地である土地に係る固定資産税相当額。雇用奨励金は引き続き1年以上雇用している地元従業員1人につき10万円。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 営業開始後、指定企業者申請書を提出し指定企業者の指定を受けた後、奨励金の交付申請。立地奨励金は各年度の固定資産税を完納した日から2月以内、雇用奨励金は営業開始後1年・2年・3年を経過した日からそれぞれ2月以内に申請。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 商工観光課 商工業立地推進係 〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地 電話:0226-46-1385 ファックス:0226-46-5348
申請期間
- 申請期間・条件
随時受付
- 申請時の注意
- 立地奨励金の交付期間は固定資産税の初回課税年度から5年度(事業所敷地は建設着手時期により3年度又は5年度)。雇用奨励金は営業開始日後3年。